○小平市ひとり親家庭等学習支援事業実施要綱

平成30年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭又はひとり親家庭等生活向上事業実施要綱(平成28年4月1日付雇児発0401第31号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「ひとり親家庭等生活向上事業の実施について」別紙)第2第4号に規定する養育者家庭(次条第2号において「ひとり親家庭等」という。)の子どもの生活の向上を図ることを目的に当該子どもを対象に学習支援等を行う事業(以下「学習支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 学習支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小平市の区域内に住所を有する小学校6年生及び中学生であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、小平市生活困窮者学習支援事業実施要綱(平成27年8月3日制定)第4条第2項の規定により当該事業の利用承認決定を受けている者を除く。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給世帯に属する者

(2) 養育環境等に課題を抱えたひとり親家庭等に属する者であって、学習支援事業による支援を行うことが必要であると市長が認めるもの

(事業内容)

第3条 学習支援事業は、学習支援教室(学習支援等を行う者が複数の対象者に対して学習支援等を行う教室をいう。)又は対象者の自宅において、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 対象者の学習習慣を定着させ、基礎的な学力の向上を図るための学習指導

(2) 進学等を目的とした対象者に対する進路相談

(3) 日常生活習慣及び社会性を育む居場所の提供

(4) 対象者に対する学習及び生活の相談

(5) その他事業の目的の達成に資する事項

(利用申請等)

第4条 学習支援事業を利用しようとする者の保護者は、小平市ひとり親家庭等学習支援事業利用申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合は、市長は、対象者及びその保護者と面接を行い、学習支援事業の利用の適否を決定し、その結果を小平市ひとり親家庭等学習支援事業利用承認決定通知書(別記様式第2号)又は小平市ひとり親家庭等学習支援事業利用不承認決定通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 学習支援事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、参考図書等の教材費、交通費その他の学習支援事業の利用に要する実費は、対象者の保護者が負担するものとする。

(委託)

第6条 市長は、学習支援事業を適切に運営することができると認められる法人その他の団体に委託することができる。

2 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該事業の委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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小平市ひとり親家庭等学習支援事業実施要綱

平成30年4月1日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)