○小平市ふれあい収集事業実施要綱
平成31年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市がふれあい収集を実施することにより、家庭廃棄物を自ら集積所へ排出することが困難な高齢者及び障害者の世帯の日常生活の負担の軽減を図り、もってこれらの者の在宅での生活を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ふれあい収集」とは、家庭廃棄物を自ら集積所に排出することが困難な高齢者及び障害者の世帯に対し、玄関先に排出された家庭廃棄物を収集することをいう。
(対象世帯)
第3条 ふれあい収集の対象となる世帯は、集合住宅に居住する次の各号のいずれかに該当する世帯であって、家庭廃棄物を自ら又は親族若しくは身近な者の協力(介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービスにより排出が可能な場合を含む。)により集積所に排出することが困難なものとする。
(1) 次に掲げる者のみで構成されている世帯
ア 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別が1級又は2級に該当するもの
ウ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第1条の愛の手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が1度又は2度に該当するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がふれあい収集を必要と認める世帯
(家庭廃棄物の種別及び回数)
第4条 ふれあい収集を実施する家庭廃棄物は、燃やすごみ、燃やさないごみ及び資源物とする。
2 ふれあい収集の回数は、1週間につき2回以内とする。
(申込み)
第5条 ふれあい収集を受けようとする世帯に属する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ小平市ふれあい収集申込書(別記様式第1号)により市長に申込みをしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申込者が自ら申込みを行うことが困難な場合には、申込者の意思により、親族、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員その他の関係者が代わって申込みを行うことができる。
(家庭廃棄物の排出方法)
第7条 前条第1項の規定により承認の決定を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、同条第2項の規定により通知された収集日の午前8時までに、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成4年条例第25号)の定めるところにより、品目ごとに分別した家庭廃棄物を玄関先(家庭廃棄物の収集が可能な場所に限る。)に排出するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 市長は、ふれあい収集時に利用者の異変を察知したときは、地域包括支援センター、警察署、消防署その他の関係機関と連携し、必要な対応を行うものとする。
(ふれあい収集の中止等)
第9条 利用者は、転出、辞退等によりふれあい収集を中止しようとするときは、速やかに小平市ふれあい収集中止申出書(別記様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 利用者は、入院、旅行等により一時的にふれあい収集の利用を停止しようとするとき又は一時停止している利用を再開しようとするときは、市長に申し出るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年9月6日から施行する。