○小平市介護予防リーダー事業実施要綱

平成31年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業として、小平市の区域内(以下「市内」という。)において介護予防に関する活動を行う人材の育成を行い、その活動を推進することで、高齢者の介護予防に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護予防リーダー」とは、次に掲げる活動(以下「介護予防リーダー活動」という。)を行う者で、第6条第2項の規定による登録を受けたものをいう。

(1) 市内に住所を有する高齢者の運動器機能向上、栄養改善等を目的とした介護予防に関する機会の提供

(2) 小平市又は介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが主催する介護予防講座の運営の補助

(3) 高齢者の介護予防に資する体操の普及

(4) その他市長が認める活動

(対象者)

第3条 介護予防リーダーとして活動することができる者は、地域の高齢者が積極的に介護予防に取り組めるよう支援する意志のある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所に勤務する者

(3) その他介護予防リーダーとして活動することができると市長が認める者

(介護予防リーダーの育成)

第4条 介護予防リーダーの育成は、次のとおりとする。

(1) 介護予防リーダーを養成する研修の実施

(2) 介護予防リーダーとして活動している者に対する研修の実施

(3) 介護予防リーダー活動に関する連絡調整及び情報交換

(遵守事項)

第5条 介護予防リーダーは、介護予防リーダー活動を行うに当たっては、高齢者の信条、生活様式等を尊重し、及びプライバシーの保護に留意するものとし、次に掲げる行為は行ってはならない。

(1) 政治的活動

(2) 宗教的活動

(3) 売買等の営業を目的とした活動

(4) 介護予防リーダーの活動に必要な限度を超える情報の収集

2 介護予防リーダーは、介護予防リーダー活動を行うときは、小平市介護予防リーダー登録証(別記様式第1号。以下「登録証」という。)を携帯するものとする。

3 介護予防リーダーは、介護予防リーダー活動の実施に当たり知り得た個人情報の取扱いについて、小平市介護予防リーダー登録申請書兼誓約書(別記様式第2号)に記載された個人情報の取扱いに関する遵守事項を遵守しなければならない。

(登録)

第6条 介護予防リーダーとして活動しようとする者は、第2条各号に掲げる活動の種類に応じ、市長が行う研修を受講した後に、小平市介護予防リーダー登録申請書兼誓約書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請をした者を介護予防リーダーとして登録し、登録証を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項の規定による申請をした者が前条に規定する介護予防リーダーの遵守事項を遵守せず、高齢者の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、前項の規定による登録をしないものとする。

(登録内容の変更)

第7条 介護予防リーダーは、前条第2項の規定による登録の内容に変更があったときは、小平市介護予防リーダー登録内容変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(登録の辞退)

第8条 介護予防リーダーは、第6条第2項の規定による登録を辞退するときは、小平市介護予防リーダー辞退届(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、介護予防リーダーが次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第2項の規定による登録を抹消することができる。

(1) 前条の規定により登録の辞退があったとき。

(2) 第5条第1項に規定する介護予防リーダーの遵守事項に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による抹消を行ったときは、小平市介護予防リーダー登録抹消等通知書(別記様式第5号)により当該抹消に係る介護予防リーダーに通知し、当該介護予防リーダーに交付した登録証の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市介護予防リーダー事業実施要綱

平成31年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)