○小平市プレミアム付商品券事業実施要綱

令和元年5月16日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が低所得者及び子育て世帯の世帯主に対しプレミアム付商品券の販売をすることにより、消費税率の引上げによる低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、及び下支えすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定取引 物品の購入若しくは借受け又は役務の提供のうち次に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を除いたものをいう。

 不動産及び金融商品

 たばこ

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

 その他市長が不適当と認めるもの

(2) 特定事業者 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の換金を市長に申請することができる事業者として第11条第2項の規定による登録を受けた事業者をいう。

(購入対象者)

第3条 プレミアム付商品券を購入することができる者(以下「購入対象者」という。)は、別記に掲げる者(以下「交付対象者」という。)のうち第8条第1項又は第3項の規定によりプレミアム付商品券の購入引換券(以下「購入引換券」という。)の交付を受けたものとする。

(プレミアム付商品券の額面金額等)

第4条 プレミアム付商品券の額面金額は、1枚当たり500円とする。

2 プレミアム付商品券の販売額は、1枚当たり400円とする。

3 プレミアム付商品券は、10枚を1単位とし、1単位から販売するものとする。

4 購入対象者は、プレミアム付商品券を購入引換券1枚につき5単位まで購入することができる。

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第5条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券を使用することができる期間は、令和元年10月1日から令和2年2月29日までの間とする。

3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の額面金額の合計額が当該特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 プレミアム付商品券は、交付された本人又はその代理人に限り使用することができる。

(購入引換券の交付申請)

第6条 別記の1に掲げる者でプレミアム付商品券の購入を希望するもの(以下「交付申請者」という。)は、購入引換券交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)をすることができる期間は、やむを得ない場合を除き、令和元年11月30日までとする。

(代理人による購入引換券の交付申請)

第7条 交付申請は、次の各号のいずれかに該当する者のうち交付申請者が委任したものが当該交付申請者を代理して行うことができる。

(1) 平成31年1月1日(以下「第1基準日」という。)において交付申請者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から交付申請者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認めるもの

2 市長は、代理人が前項第1号に掲げる者である場合は住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に掲げる者である場合は市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(購入引換券の交付)

第8条 市長は、交付申請があったときは、速やかに内容を確認の上、購入引換券の交付の可否を決定し、交付をすると決定したときは購入引換券を当該交付申請をした交付申請者に交付するものとし、交付をしないと決定したときは交付をしない旨を当該交付申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、市長は、購入引換券を交付しない。

(1) 別記の1(4)に規定する児童等に係る購入引換券について、別記の1(4)に規定する保護者から代理申請があった場合(市長が当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る購入引換券の代理申請について交付の決定が既になされている場合を除く。)

(2) 別記の1(5)に規定する者に係る購入引換券について、当該者が別記の1(5)に規定する申出を行った場合で基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があったとき(当該申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する区市町村にされた時点で、当該購入引換券の代理申請について交付の決定が既になされている場合を除く。)

(3) 別記の1(6)に規定する者に係る購入引換券について、当該者が別記の1(6)ア又はイに規定する養護者から代理申請があった場合(市長が当該者の別記の1(6)アに規定する入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る購入引換券の代理申請について交付の決定が既になされている場合を除く。)

3 市長は、第1項の規定による購入引換券の交付のほか、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める枚数の購入引換券の交付を決定し、当該者に交付するものとする。

(1) 別記の2から4までに掲げる者 当該者の世帯に属する対象児童の数の枚数

(2) 別記の2(4)の規定により交付対象者となる者(別記の3(3)及び4(3)において準用する場合を含む。) 1枚

(3) 別記の2(5)の規定により交付対象者となる者(別記の3(3)及び4(3)において準用する場合を含む。) 当該者に同伴する対象児童の数の枚数

(転入者による購入引換券の引換申請)

第9条 他の区市町村において購入引換券の交付を受け、当該区市町村において5単位まで購入していない購入引換券を所持している者で市に転入したものは、やむを得ない場合を除き、令和2年1月31日までに、別に定める方法により市長に対してプレミアム付商品券の引換えの申請をすることができる。

(プレミアム付商品券の販売)

第10条 購入引換券の交付を受けた者又はその代理人は、市長が別に定める場所において購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。この場合において、市長は、公的身分証明書等を提示させることにより、当該者又はその代理人が本人であることを確認するものとする。

2 購入引換券の交付を受けた者の代理人がプレミアム付商品券を購入しようとするときは、当該代理人は、当該者から委任を受けた旨を申し出なければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該委任を受けた旨を示す書類を提示しなければならない。

3 プレミアム付商品券の販売期間、販売日時及び販売場所は、市長が別に定める。

(特定事業者の登録等)

第11条 市長は、別に作成する募集要項により特定事業者を募集するものとする。

2 市長は、前項の規定による募集に応募があったときは、当該応募に係る事業者を審査し、適当と認めるときは、当該事業者を特定事業者として登録の上、当該事業者に特定事業者登録証明書を交付するものとする。

3 小平商工会は、その構成員である事業者に代わって、第1項の規定による募集に応募をすることができる。

(特定事業者の責務等)

第12条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の使用を拒んではならないこと。

(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 市との間に適切な連携体制を構築すること。

(4) その他の前条第1項の募集要項に定める事項に違反しないこと。

2 市長は、特定事業者が前項各号に掲げる事項に違反したときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第13条 市長は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、当該使用に係る特定事業者に対し、市長が別に定める方法によりその額面金額に相当する額を支払うものとする。

(プレミアム付商品券に関する周知等)

第14条 市長は、この事業の実施に当たり、購入対象者の要件、交付申請の方法、交付申請の受付開始日等の事業の概要について、市報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(交付申請が行われなかった場合の取扱い等)

第15条 前条の規定による周知が行われた場合において、交付申請者又はその代理人が第6条第2項に規定する交付申請の期間内に同条第1項の規定による申請をしなかったときは、当該交付申請者が購入引換券の交付を辞退したものとみなす。

2 交付申請の内容に不備があり、市長が確認等に努めた上でなお交付申請者の責に帰すべき事由により購入引換券の交付ができなかった場合において、市長が別に定める日までに申請書の補正等が行われなかったときは、当該交付申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第16条 市長は、購入引換券を交付した時から令和2年2月29日までの間に当該交付を受けた者が別記に掲げる要件に該当しない者(以下この条において「返還対象者」という。)であることを把握したときは、次の各号に掲げる当該把握した時期に応じて、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入する前 返還対象者に購入引換券の返還を求めること。

(2) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入してから当該プレミアム付商品券を使用する前までの間 返還対象者に当該プレミアム付商品券の返還を求め、当該プレミアム付商品券が返還された後、当該返還されたプレミアム付商品券の購入代金を返還すること及び返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずること。

(3) 返還対象者がプレミアム付商品券を使用した後 返還対象者に商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する額の返還を求めること及び返還対象者が引き続きプレミアム付商品券又は購入引換券を所持している場合には、前2号と同様の措置を講ずること。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和元年5月16日から施行する。

別記(第3条、第6条、第8条、第16条関係)

1 扶養外住民税非課税者

(1) 交付対象者となる扶養外住民税非課税者は、次のア及びイのいずれにも該当する者であること。

ア 第1基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者(第1基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、第1基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、第1基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

イ 令和元年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項において準用する場合を含む。)の規定により課する所得割を除く。以下このイにおいて「市町村民税」という。)が課されていない者又は小平市税条例(昭和25年条例第4号)の規定により当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)と生計を一にする配偶者及び同法の規定による扶養親族並びに同法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) (1)の規定にかかわらず、第1基準日において、次のアからエまでのいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(第1基準日に保護が停止されていた者及び第1基準日の翌日から令和元年10月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(以下このイにおいて「支援給付」という。)の受給者(第1基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び第1基準日の翌日から令和元年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)

ウ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下このウにおいて同じ。)の受給者に限り、第1基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び第1基準日の翌日から令和元年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)

エ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下このエにおいて「援護」という。)を受けている者(第1基準日において援護が停止されていた者及び第1基準日の翌日から令和元年10月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

(3) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

ア 第1基準日から第8条第1項の規定により購入引換券の交付が決定された日(イにおいて「交付決定日」という。)までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(4) 第1基準日において、次のアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(第1基準日において18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び第1基準日において22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含み、児童を除く。)をいう。以下同じ。)については、(1)アの要件の適用に当たっては、当該児童等について次のアからカまでの措置等を実施している施設等が市に所在する場合で当該児童等が市の住民でないときは、当該児童等を市の住民とみなし、(1)イの要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、第1基準日において、次のウ、エ又はカに該当する15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この(4)において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この(4)において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該児童等である父又は母及び子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。

ア 児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により委託されている者に限る。)

イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施についてにより入所し、又は入院している者に限る。)

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受け、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

エ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施についてにより入居している者に限る。)

カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 第1基準日において、いずれかの区市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者からの暴力を理由に市に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)及びその同伴者であって、第1基準日において市にその住民票を移しておらず、次のアに掲げる要件を満たし、かつ、次のイからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を市長に申し出たものは、(1)アの要件の適用に当たっては当該者を市の住民とみなし、(1)イの要件の適用に当たってはその配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。

イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が出されていること。

ウ 婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

エ 第1基準日の翌日以後に住民票が市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付法務省民事甲第2671号、保発第39号、庁保発第22号、42食糧業第2668号(需給)、自治振第150号法務省民事局長、厚生省保険局長、社会保険庁年金保険部長、食糧庁長官、自治省行政局長連名通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。

(6) 第1基準日において、次のア又はイのいずれかに該当する者については、(1)イの要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られているもの(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

イ 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られているもの(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

2 3歳未満児子育て世帯主

(1) 交付対象者となる3歳未満児子育て世帯主は、令和元年6月1日(以下「第2基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(第2基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、第2基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、第2基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。(2)において「第2基準日住民」という。)であって、(2)に規定する対象児童の属する世帯の世帯主であること。

(2) 対象児童は、第2基準日住民であって、平成28年4月2日以後に出生した者であること。ただし、対象児童が次のア又はイのいずれかに該当する者であるときは、対象児童としない。

ア 第2基準日から第8条第3項の規定により購入引換券の交付が決定された日(以下「交付決定日」という。)までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(3) (1)の規定にかかわらず、(1)に規定する世帯主が次のアからウまでのいずれかに該当する者であるときは、当該者は交付対象者としないものとし、交付決定日において当該者に係る対象児童の属する世帯の世帯主となっている者を交付対象者とする。

ア 第2基準日から交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、国外に転出している者

ウ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、対象児童が第2基準日において1(4)アからカまでのいずれかに該当する場合又は第2基準日において1(4)アからカまでのいずれにも該当しなかった対象児童が交付決定日において1(4)アからカまでのいずれかに該当する場合には、当該対象児童を交付対象者とする。この場合において、第2基準日において当該対象児童の属する世帯に世帯主がいるときであっても、当該世帯主は、当該対象児童に係る3歳未満児子育て世帯主としない。

(5) (1)から(3)までの規定にかかわらず、対象児童が配偶者からの暴力を理由に避難している者の同伴者である場合であって、第2基準日において市にその住民票を移しておらず、1(5)アの要件を満たし、かつ、イからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を当該配偶者からの暴力を理由に避難している者が市長に申し出たときは、当該配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者である対象児童を市の住民とみなすとともに、当該配偶者からの暴力を理由に避難している者に同伴する対象児童を当該配偶者からの暴力を理由に避難している者の配偶者である3歳未満児子育て世帯主の世帯に属する対象児童から除外した上で、当該配偶者からの暴力を理由に避難している者を世帯主とする当該配偶者からの暴力を理由に避難している者及び当該配偶者からの暴力を理由に避難している者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみなし、当該配偶者からの暴力を理由に避難している者を交付対象者とする。

3 第3基準日対象児童に係る子育て世帯主

(1) 2の規定にかかわらず、令和元年7月31日(以下「第3基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(第3基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、第3基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、第3基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。(2)において「第3基準日住民」という。)であって、(2)に規定する第3基準日対象児童の属する世帯の世帯主(以下「第3基準日子育て世帯主」という。)は、交付対象者とする。

(2) 第3基準日対象児童は、第3基準日住民であって、令和元年6月2日以後に出生した者であること。ただし、第3基準日対象児童が次のア又はイのいずれかに該当する者であるときは、第3基準日対象児童としない。

ア 第3基準日から交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(3) 2(3)から(5)までの規定は、第3基準日子育て世帯主及び第3基準日対象児童について準用する。この場合において、これらの規定中「対象児童」とあるのは「第3基準日対象児童」と、「第2基準日」とあるのは「第3基準日」と、「3歳未満児子育て世帯主」とあるのは「第3基準日子育て世帯主」と読み替えるものとする。

4 第4基準日対象児童に係る子育て世帯主

(1) 2及び3の規定にかかわらず、令和元年9月30日(以下「第4基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(第4基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、第4基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、第4基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。(2)において「第4基準日住民」という。)であって、(2)に規定する第4基準日対象児童の属する世帯の世帯主(以下「第4基準日子育て世帯主」という。)は、交付対象者とする。

(2) 第4基準日対象児童は、第4基準日住民であって、令和元年8月1日以後に出生した者であること。ただし、第4基準日対象児童が次のア又はイのいずれかに該当する者であるときは、第4基準日対象児童としない。

ア 第4基準日から交付決定日までの間に死亡した者

イ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(3) 2(3)から(5)までの規定は、第4基準日子育て世帯主及び第4基準日対象児童について準用する。この場合において、これらの規定中「対象児童」とあるのは「第4基準日対象児童」と、「第2基準日」とあるのは「第4基準日」と、「3歳未満児子育て世帯主」とあるのは「第4基準日子育て世帯主」と読み替えるものとする。

小平市プレミアム付商品券事業実施要綱

令和元年5月16日 事務執行規程

(令和元年5月16日施行)