○小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月4日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の区域内(第4条において「市内」という。)に主たる事務所を有する中小企業者が行う先端設備等の導入に係る経費の一部を補助することにより、中小企業者の生産性の向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 先端設備等 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第14項に規定する先端設備等をいう。

(補助対象者)

第4条 この補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 市内に主たる事務所を有する中小企業者であること。

(2) 市内の事業所に先端設備等を導入すること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第5条 この補助金の対象となる事業は、中小企業者の生産性の向上を目的とした先端設備等の導入に関する事業とする。ただし、他の補助金等の交付を受ける事業を除く。

(補助対象経費)

第6条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に2分の1を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、その部分については、補助の対象としない。

(補助金の額)

第7条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、補助対象経費に2分の1(先端設備等のうち別に定めるものの導入に係る設備投資に該当するものは、4分の3)を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と50万円とを比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 規則第5条第1項の規定による交付申請は、仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額してしなければならない。ただし、当該申請をするときに仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

2 前項の交付申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 導入する先端設備等の見積書の写し及び仕様、性能、特徴等の諸情報を記載した書類

(審査)

第9条 市長は、前条第1項の交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たり、次条の規定により置かれる小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業審査委員会(同条において「審査委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(審査委員会)

第10条 市長は、前条第2項の規定により意見を聴くため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(交付の決定)

第11条 市長は、第9条第1項の規定による審査の結果に基づき、補助金の交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(実績報告等)

第12条 規則第11条の規定による実績報告は、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額してしなければならない。

2 規則第11条の規定による実績報告後に、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額を消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の交付請求)

第13条 規則第12条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付決定の対象となった事業を実施しないとき。

(4) 補助金を他の用途に使用したとき。

(財産処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を管理し、及び保管しなければならない。

3 補助事業者は、前項の耐用年数に相当する期間を経過しない財産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 補助事業者が前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を小平市に納付させることができる。

(書類の様式)

第16条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項の交付申請書 小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金実績報告書(別記様式第2号)

(3) 第8条第2項第1号の事業計画書 小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金事業計画書(別記様式第3号)

(4) 第11条の交付(不交付)決定通知書 小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)

(5) 第12条第2項の消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別記様式第5号)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の交付決定を受けているものについては、第12条から第15条までの規定は、なおその効力を有する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

内容

機械装置費

次に掲げる経費

(1) 機械、装置、工具及び器具の購入、製作又は借用に要する経費

(2) 専用ソフトウェアの購入又は借用に要する経費

(3) (1)又は(2)と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

運搬費

上欄(1)又は(2)に掲げるものの運搬に要する経費

クラウド利用費

クラウド・コンピューティング(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供することをいう。)の利用に関する経費のうち市長が別に定めるもの

備考

1 借用に要する経費は、交付決定後に賃貸借契約等が締結されたもので、交付決定日から交付決定日の属する年度の末日までの間に要する経費のみを補助対象経費とする。

2 この表において「改良・修繕」とは、購入、製作又は借用をした機械、装置、工具、器具又は専用ソフトウェアの機能を高め、又は耐久性を増加させるために行うものをいう。

3 据付けに要する経費には、購入、製作又は借用をした機械、装置、工具又は器具の設置場所に係る整備工事又は基礎工事に要する経費は、含まない。

画像

画像

画像画像

画像

画像

小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月4日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)