○小平市建築審査会条例

令和2年

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、小平市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、市長が委嘱する委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行うものとする。

(招集)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

(1) 市長から法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法第94条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により裁決を行うとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の過半数から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるとき。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(専門調査員)

第7条 審査会は、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。

(関係出席者の費用弁償)

第8条 第6条の規定により審査会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、市から給料を受ける職にある者が、その者の職務の関係で審査会に出席した場合においては、支給しない。

2 前項の規定による費用の弁償については、小平市議会等の公述人等の費用弁償に関する条例(昭和38年条例第7号)の規定を準用する。

3 前2項の規定により支給する費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年10月2日・令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小平市建築審査会条例

令和2年10月2日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)