○小平市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

令和3年

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。次条において「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第2条 政令第9条第1項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(別記様式第1号)に必要な書類及び図面を添付して、市長に行うものとする。

(計画の変更)

第3条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定(次条第1項において「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(別記様式第2号)の正本及び副本に省令第30条第2項に規定する通知書(以下「認定通知書」という。)並びに当該計画変更に係る書類及び図面を添付して、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、変更認定通知書(別記様式第3号)同項の変更認定申請書の副本及び認定通知書を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(事業者の変更)

第4条 法第17条第3項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた者(以下この条及び第7条において「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(次条及び第7条第1項において「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届(別記様式第4号)の正本及び副本に認定通知書(計画の変更認定を受けた者は、認定通知書及び第3条第2項の変更認定通知書。次項及び第7条において同じ。)を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第5条 法第19条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況に関する報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(別記様式第5号)の正本及び副本に必要な書類を添付して、市長に行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 法第17条第1項、第18条第1項、第22条第1項又は第25条第1項に規定する認定を申請した者は、市長が当該認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(別記様式第6号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 前項の取下届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)

第7条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(別記様式第7号)の正本及び副本に認定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告に係る添付書類)

第8条 省令第5条第4項(省令附則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により市長が定める書類は、法第7条に規定する耐震診断の結果を市長が適切であると認める者が証する書類その他市長が必要と認める書類とする。

(認定の申請に係る添付書類等)

第9条 次の各号に掲げる規定により市長が定める書類は、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 省令第28条第2項 法第17条第1項の規定による申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認める者が証する書類その他市長が必要と認める書類

(2) 省令第33条第1項 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物(次号及び第4号において「当該申請に係る建築物」という。)が現況において法第5条第3項第1号の耐震関係規定に適合していることを証する書類その他市長が必要と認める書類

(3) 省令第33条第2項第1号 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認める者が証する書類その他市長が必要と認める書類

(4) 省令第33条第2項第2号 当該申請に係る建築物が現況において法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類その他市長が必要と認める書類

(5) 省令第37条第1項第3号 法第25条第1項の規定による申請に係る同項に規定する区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類その他市長が必要と認める書類

2 次の各号に掲げる規定による申請をする場合においては、当該各号に掲げる図書の添付を要しないものとする。

(1) 法第17条第1項 省令第28条第1項から第10項までに規定する図書の一部であって、市長が不要と認めるもの

(2) 法第22条第1項 省令第33条第1項及び第2項に規定する図書の一部であって、市長が不要と認めるもの

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日・令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第4号から別記様式第7号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小平市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

令和3年3月31日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)