○小平市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
令和3年
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)等の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
建築物の区分 | 審査機関 |
非住宅部分を有する建築物 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(第6条第1項第1号アにおいて「登録性能判定機関」という。) |
住宅部分を有する建築物 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関 |
非住宅部分及び住宅部分を有する建築物 | 法第14条第1項の登録及び住宅品確法第5条第1項の登録を受けた者 |
(複数建築物に係る計画認定申請等)
第4条 計画認定申請及び計画変更認定申請(以下この条においてこれらを「計画認定申請等」という。)のうち、申請建築物及び他の建築物(次条第2項第2号においてこれらを「複数建築物」という。)に係る計画認定申請等をしようとする者は、当該申請建築物を所管する所管行政庁に申請するものとする。
(建築物エネルギー消費性能確保計画に添付する図書)
第5条 省令第3条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す次に掲げる書類のいずれかを有する場合には、当該書類
ア 住宅品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(提出又は通知に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。次条第1項第1号イ及び第16条第4項第1号において「設計住宅性能評価書」という。)又はその写し
イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第7条(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定通知書(第16条第4項第2号において「長期優良住宅認定通知書」という。)又はその写し
ウ 住宅品確法第6条の2第5項に規定する長期使用構造等である旨の確認書(第16条第4項第3号において「長期使用構造等確認書」という。)又はその写し
エ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項の規定による認定通知書(第16条第4項第4号において「低炭素建築物認定通知書」という。)又はその写し
オ 省令第24条第1項の規定による認定通知書(第16条第4項第5号において「性能向上計画認定通知書」という。)又はその写し
(2) 手数料額計算書(適合性判定)(別記様式第1号(法第11条第1項又は第12条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(第12条第1項並びに第16条第1項第2号及び第3号において「適合性判定」という。)の場合に限る。))又は手数料額計算書(計画変更適合性判定)(別記様式第2号(法第11条第2項又は第12条第3項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(第12条第1項並びに第16条第1項第2号及び第3号において「計画変更適合性判定」という。)の場合に限る。))
2 省令第3条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号の書類を添付する場合において、省令第3条第1項の表に掲げる図書のうち市長が不要と認める図書とする。
3 小平市手数料条例(平成12年条例第8号。次条第3項並びに第16条第1項第2号及び同条第4項において「手数料条例」という。)別表第2の5の部4の項及び5の項に規定する市長が定める書類は、第1項第1号アからオまでに掲げる書類とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に添付する図書)
第6条 省令第20条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す次に掲げる書類を有する場合には、当該書類
ア 登録性能判定機関による技術的審査適合証
イ 住宅品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第7条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、市長が計画の認定又は計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第30条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(計画の通知)
第8条 法第30条第3項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記様式第7号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添付して建築主事に対して行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の取下げ)
第9条 建築物エネルギー消費性能確保計画又は変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知をした者は、市長が当該提出又は通知に対する適合判定通知書の交付をする前に、これらの提出又は通知を取り下げようとするときは、取下届(確保計画)(別記様式第8号)の正本及び副本により市長に届け出なければならない。
2 計画認定申請又は計画変更認定申請をした者は、市長が計画の認定又は計画の変更認定をする前に、これらの申請を取り下げようとするときは、取下届(向上計画)(別記様式第9号)の正本及び副本により市長に届け出なければならない。
(不認定通知)
第10条 市長は、計画認定申請若しくは計画変更認定申請に係る計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合しない場合、建築主事から同条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による通知を受けた場合(法第31条第2項において準用する場合を含む。)又は計画認定申請若しくは計画変更認定申請が省令若しくはこの規則に違反していると認める場合は、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(別記様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(建築を取りやめる旨の届出)
第12条 適合性判定又は計画変更適合性判定に係る適合判定通知書の交付を受けた建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画による建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(確保計画)(別記様式第13号)の正本及び副本に、省令別記様式第3又は省令別記様式第13による適合判定通知書を添付して、市長に届け出なければならない。
2 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画による建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(向上計画)(別記様式第14号)の正本及び副本に、省令別記様式第28による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(計画の変更認定を受けた者は、同様式による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書及び省令別記様式第30による建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添付して、市長に届け出なければならない。
3 前2項の建築取りやめ届の副本は、届出をした者に返還するものとする。
(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(建築士)(別記様式第15号)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する当該建築物の工事監理報告書の写し
(報告)
第14条 建築主等は、法第15条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(特定建築物及び建築物)(別記様式第17号)により市長に報告するものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)
第15条 市長は、法第34条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しを行った場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(別記様式第18号)により認定建築主に通知するものとする。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)
第16条 省令第13条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明(次項において「軽微変更証明」という。)の対象となる建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 建築物の用途の変更
(2) 適合性判定又は計画変更適合性判定においてモデル建物法(手数料条例別表第2の5の部2の項に規定するモデル建物法をいう。)を用いる場合のモデル建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物及び同省令第10条第1号イ(2)の年間熱負荷モデル建築物をいう。)の変更
(3) 適合性判定又は計画変更適合性判定に用いる評価方法の変更
4 手数料条例別表第2の5の部6の項に規定する市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 設計住宅性能評価書又はその写し
(2) 長期優良住宅認定通知書又はその写し
(3) 長期使用構造等確認書又はその写し
(4) 低炭素建築物認定通知書又はその写し
(5) 性能向上計画認定通知書又はその写し
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日・令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日・令和3年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第7号まで及び別記様式第20号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月30日・令和3年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第9号、別記様式第12号から別記様式第17号まで、別記様式第21号及び別記様式第23号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月30日・令和5年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項から附則第4項までにおいて「法」という。)第35条第1項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画の法第36条第1項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、この規則による改正後の小平市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(次項及び附則第4項において「新規則」という。)別記様式第5号及び別記様式第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用されている法第34条第1項の規定による認定の申請(法第36条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。次項において同じ。)に係る申請書の様式については、新規則別記様式第3号から別記様式第6号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる法第34条第1項の規定による認定の申請に基づき法第35条第1項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画の法第36条第1項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記様式第5号及び別記様式第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第3号から別記様式第7号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日・令和6年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月1日・令和6年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日・令和7年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第8号から別記様式第16号まで、別記様式第18号及び別記様式第21号から別記様式第24号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。