○小平市特別支援教育推進委員会設置要綱

令和3年6月17日

事務執行規程

(設置)

第1条 小平市における特別支援教育の推進を図るため、小平市特別支援教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 小平市特別支援教育総合推進計画の策定に関すること。

(2) 小平市特別支援教育総合推進計画の進行管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特別支援教育の推進に関し必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、小平市教育委員会教育長が依頼する次に掲げる委員14人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 医療機関の代表者 1人

(3) 障害児関係団体の代表者 2人

(4) 福祉施設の代表者 1人

(5) 学校の代表者 4人

(6) 保育園の代表者 1人

(7) 幼稚園の代表者 1人

(8) 公募による市民 3人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、依頼の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部指導課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

小平市特別支援教育推進委員会設置要綱

令和3年6月17日 事務執行規程

(令和3年7月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月17日 事務執行規程