○小平市多機能端末機による証明書の交付に関する規則

令和3年

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人番号カードを使用して行われる多機能端末機による証明書の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。

(2) 多機能端末機 小平市(次条第3号並びに第4条第1項及び第2項において「市」という。)の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用する者が自ら必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。

(証明書の交付)

第3条 多機能端末機により交付することができる証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(除かれた住民票の写しを除く。)

(2) 本人に係る印鑑登録証明書

(3) 市に本籍を有する者のうち、本人に係る戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書

(4) 本人に係る市民税・都民税課税証明書又は市民税・都民税非課税証明書

(5) 本人に係る市民税・都民税の納税証明書

(利用者)

第4条 多機能端末機による証明書の交付サービスを受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されており、かつ、個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を有する者とする。

2 前項に定めるもののほか、市に本籍を有し、かつ、前条第3号に掲げる証明書に係る利用登録がある者は、当該証明書の交付サービスを受けることができる。

3 前項に規定する利用登録がある者とは、個人番号カードを使用して、前条第3号に掲げる証明書に係る利用登録の申請をした者であって、市長が認めるものをいう。

(利用場所)

第5条 多機能端末機による証明書の交付サービスを受けることができる場所は、多機能端末機を設置した次に掲げる場所とする。

(1) コンビニエンスストア等

(2) 小平市庁舎

(3) 小平市東部出張所

(利用日等)

第6条 多機能端末機を利用することができる日(以下この条において「利用日」という。)及び利用できる時間(以下この条において「利用時間」という。)は、次の表のとおりとする。

利用場所

利用日

利用時間

コンビニエンスストア等

毎日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(以下この表において「年末年始」という。)を除く。)

午前6時30分から午後11時まで

小平市庁舎

月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)及び年末年始(休日に当たる日を除く。)に当たる日を除く。)

午前8時30分から午後5時まで(土曜日にあっては、午前8時30分から午後0時15分まで)

小平市東部出張所

月曜日から金曜日まで(休日及び年末年始(休日に当たる日を除く。)に当たる日を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

2 市長が必要と認めるときは、前項の表に掲げる利用日及び利用時間を変更することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令和3年10月6日・令和3年規則第56号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年9月30日・令和4年規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月19日・令和5年規則第45号)

この規則は、令和5年12月20日から施行する。

小平市多機能端末機による証明書の交付に関する規則

令和3年10月6日 規則第56号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
令和3年10月6日 規則第56号
令和4年9月30日 規則第43号
令和5年12月19日 規則第45号