○小平市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項に規定する基本指針に基づき、障害者又は障害児(以下「障害児者」という。)の重度化、高齢化及び親亡き後を見据え、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、地域の複数の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、障害児者を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(地域生活支援拠点等の機能)

第3条 地域生活支援拠点等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める機能を担うものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯に対し常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病、障害児者の状態の変化等が発生した際の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 地域移行支援、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 障害児者への専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(対象者)

第4条 この事業の対象者(以下この条及び第8条において「対象者」という。)は、小平市(以下「市」という。)が援護の実施主体となる障害児者その他市長が必要と認める者であって、介護者の不在、障害の重度化等の緊急性のある状況にあり、かつ、指定特定相談支援事業者等において支援が困難なものとする。

2 市は、対象者と認めた場合において、障害福祉サービス受給者証等に対象者である旨を記載するものとする。

3 市は、対象者の要件に該当しなくなった場合において、前項の規定により記載した事項を速やかに修正するものとする。

(協定)

第5条 第3条各号に定める機能は、障害福祉サービスを提供する事業所(次条において「事業所」という。)を有する法人又は医療行為を提供する機能を有する法人(次項及び次条においてこれらを「法人」という。)が市との協定に基づき担うものとする。

2 市は、第3条各号に定める機能を担うことを希望する法人からの申出により、法人と協定を締結するものとする。

(事業所の登録等)

第6条 前条第2項の規定により協定を締結した法人は、当該法人が有する事業所のうち地域生活支援拠点等の機能を担う事業所を、小平市地域生活支援拠点等事業所届出書(別記様式第1号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を確認し、当該届出に係る事業所を登録簿(別記様式第2号)に記載し、小平市地域生活支援拠点等事業所登録書(別記様式第3号)によりその旨を届け出た法人に通知するものとする。

3 前項の規定による登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに小平市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(別記様式第4号)により市長に届け出るものとする。

4 登録事業所は、当該登録事業所が担っている機能を廃止し、又は休止するときはその1月前までに、再開したときはその後10日以内に小平市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(別記様式第5号)により市長に届け出るものとする。

(地域生活支援拠点等に要する費用)

第7条 登録事業所は、地域生活支援拠点等に要する費用の額の算定をするときは、その趣旨及び担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。

(秘密保持)

第8条 登録事業所の職員又は職員であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た対象者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(記録の保存等)

第9条 登録事業所は、実施した第3条各号に定める機能の内容についての記録を作成し、5年間保存するとともに、市から求めがあった場合には、当該記録を市に提出しなければならない。

2 登録事業所は、当該登録事業所が担っている機能を廃止し、又は休止した場合においては、前項の規定を準用する。

(運営状況の検討等)

第10条 地域生活支援拠点等が円滑に運営されるために、小平市地域自立支援協議会設置要綱(平成20年5月1日制定)第1条の規定により設置された小平市地域自立支援協議会において、地域の現状分析、必要な機能の整理等について検討等を行うものとする。

(委託)

第11条 市長は、この事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等に、当該事業の全部又は一部を委託することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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小平市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年10月1日 事務執行規程

(令和3年10月1日施行)