○小平市まちの環境美化条例

令和4年

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、小平市(以下「市」という。)、市民等及び事業者が一体となって環境美化の推進に取り組むため、それぞれの責務を明らかにするとともに、ごみの投棄及び飼い犬等のふんの放置の禁止その他の必要な事項を定めることにより、環境美化の意識の向上を図り、環境美化に関する活動の実践及び参画を推進し、もって住みやすいまちの実現と快適な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市の区域内(以下この号及び次号において「市内」という。)に居住する者、市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(3) ごみ 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトル、プラスチック製の容器包装その他の容器包装及びこれらに収納されていた物並びにたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす並びに紙くずをいう。

(4) 飼い犬等 自己が飼育し、又は管理する犬その他の動物をいう。

(5) 公共の場所等 道路、公園その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物又は工作物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市民等及び事業者が行う環境美化に関する活動への支援、意識の啓発その他の環境美化に係る施策を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、第1条の目的を理解し、環境美化を推進するため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 自らまちを清潔に保全すること。

(2) 自宅及びその周辺において環境美化に関する活動を行うこと又は自治会その他の地域の団体による当該地域の環境美化に関する活動に協力すること。

(3) 屋外において生じさせたごみは、自らの責任において適正に処理すること。

(4) 飼い犬等を散歩、運動その他の目的により外出させるときは、ふん尿を処理するための用具を携帯すること。

(5) 歩行中又は自転車、原動機付自転車及び自動二輪車の乗車中において喫煙しないこと。

(6) その他市の実施する環境美化に関する施策に協力して取り組むこと。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、第1条の目的を理解し、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃その他の環境美化に関する活動に努めなければならない。

2 事業者は、市が行う環境美化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(禁止事項)

第6条 市民等は、公共の場所等において、みだりにごみを投棄してはならない。

2 市民等は、飼い犬等のふんを公共の場所等に放置してはならない。

(環境美化推進重点地区の指定)

第7条 市長は、特にごみの投棄及び飼い犬等のふんの放置を防止することにより、環境美化を推進する必要があると認める地域を、環境美化推進重点地区(以下この条及び次条において「重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、重点地区の指定を変更し、又は解除することができる。

3 市長は、重点地区を指定し、変更し、又は解除したときは、その旨を告示するものとする。

(指導員)

第8条 市長は、重点地区において第10条第1項の規定による指導を行うため、規則で定めるところにより、指導員を置くことができる。

(ごみゼロデー及びみんなでまちをきれいにする週間)

第9条 市民等、事業者及び市が一体となって環境美化に関する活動を推進するため、ごみゼロデー及びみんなでまちをきれいにする週間を設ける。

2 ごみゼロデーは毎年5月30日以降の最初の日曜日とし、みんなでまちをきれいにする週間は毎年10月1日から同月7日までとする。

(指導、勧告及び命令)

第10条 市長は、第6条の規定に違反した者に対し、その行為を中止し、及び公共の場所等を原状に回復するよう指導することができる。

2 市長は、正当な理由がなく前項の規定による指導に従わなかった者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

3 市長は、正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わなかった者に対し、期限を定めて当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(過料)

第11条 市長は、前条第3項の規定による命令に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年3月31日・令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

小平市まちの環境美化条例

令和4年3月31日 条例第5号

(令和4年6月1日施行)