○小平市長が定める歴史公文書選別基準

令和4年

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この基準は、市長が保有する公文書における小平市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第1号)第5条第4項に規定する歴史公文書選別基準を定めるものとする。

(基本的な考え方)

第2条 歴史公文書として選別すべき公文書は、次の各号のいずれかに該当する公文書とする。

(1) 小平市の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された公文書

(2) 市民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書

(3) 市民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文書

(4) 小平市の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書

(選別基準)

第3条 前条に規定する基本的な考え方に基づき、歴史公文書として選別する基準は、次に掲げるものとする。ただし、次に掲げるものに該当しない公文書であっても、前条各号のいずれかに該当するものは、歴史公文書として選別するものとする。

(1) 市政の運営、施策の企画等に関するもの

(2) 行政区画の変更及び廃置分合に関するもの

(3) 条例、規則、訓令、事務執行規程等に関するもの

(4) 叙勲、褒章その他の表彰に関するもの

(5) 附属機関等の組織及び審議に関するもの

(6) 市長等の事務引継に関するもの

(7) 行政組織及び職員定数に関するもの

(8) 職員の任免及び賞罰に関するもの

(9) 公有財産の取得、処分等に関するもの

(10) 予算、決算及び財政状況に関するもの

(11) 許認可等の行政処分に関するもの

(12) 訴訟、不服申立等に関するもの

(13) 請願、陳情等及びそれらの対応に関するもの

(14) 公共施設の建築等の事業実施に関するもの

(15) 統計、調査及び研究に関するもの

(16) 歴史、文化、学術等に関するもの

(17) 行事、事件及び災害に関するもの

(18) 小平市制の施行の日の属する年度以前に作成し、又は取得したもの

(19) 前各号に掲げるもののほか、歴史的価値があると認めるもの

(補則)

第4条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年9月30日・令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年9月30日から施行する。

小平市長が定める歴史公文書選別基準

令和4年9月30日 訓令第6号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和4年9月30日 訓令第6号