○小平市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則

令和5年

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。第2条において「省令」という。)第27条の17の規定による高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化を受けることができる者は、次の各号に掲げる高額療養費の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 月間の高額療養費(省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。以下同じ。) 高額療養費に係る療養があった月の初日又は支給申請月における小平市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(次号及び第5条第2号において「国民健康保険の世帯主」という。)

(2) 年間の高額療養費(省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。以下同じ。) 小平市において年間の高額療養費に係る計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を指定している国民健康保険の世帯主

(手続の簡素化の申出)

第3条 対象者は、手続の簡素化を受けようとするときは、小平市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書兼同意書(別記様式)により、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出のあった日の翌月以降の月間の高額療養費及び年間の高額療養費の支給申請の手続を省略するものとする。

(支給決定)

第4条 市長は、前条第2項の規定により手続の簡素化を受けた対象者(以下「手続の簡素化を受けた者」という。)が高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、手続の簡素化を受けた者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止等)

第5条 手続の簡素化を受けた者は、手続の簡素化を停止するときは、小平市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書兼同意書により、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、手続の簡素化を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合

(3) 国民健康保険税の滞納がある場合

(4) 偽りその他不正の行為により手続の簡素化を受けた場合

4 市長は、前項の規定により手続の簡素化の停止をした者が、同項各号に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による手続の簡素化の停止を解除するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月31日・令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、市長が令和5年4月1日以後に通知する月間の高額療養費及び年間の高額療養費について適用し、同日前に通知した月間の高額療養費及び年間の高額療養費については、なお従前の例による。

画像

小平市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則

令和5年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)