○第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会設置要綱

令和5年4月1日

事務執行規程

(設置)

第1条 第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、障害者及び障害児並びにその家族、有識者、関係団体並びに市民が有する諸課題の検討を行うため、第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、識見を有する者、保健医療関係者、特別支援教育関係者、福祉関係者及び市民のうち市長が依頼する委員17人以内をもって構成する。

2 委員のうち6人以内は、公募により選任する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(設置期間)

第8条 委員会の設置期間は、その設置の日から令和6年3月31日までとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会設置要綱

令和5年4月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)