○小平市議会幹事長会議に関する規程

令和2年

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市議会会議規則(昭和37年議会規則第1号)第112条の2第4項の規定により幹事長会議の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 幹事長会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 一般選挙後、議会運営委員会委員が選任されるまでの間の議会運営に関すること。

(2) 会派に関すること。

(3) 議会人事に関すること。

(4) 議会費に関すること。

(5) 議員研修に関すること。

(6) 議員提出議案に関すること。

(7) 議会の庶務に関すること。

(8) その他議長が必要と認める事項

(構成)

第3条 幹事長会議は、議長及び会派(所属議員が2人以上のものに限る。)の幹事長をもって構成する。

2 無会派議員は、オブザーバーとして幹事長会議に出席することができる。

(会議)

第4条 幹事長会議は、原則として定例会招集の告示日の前日及び定例会最終日の4日前に開くほか、必要に応じて随時開催するものとし、議長が招集する。

2 幹事長会議の座長は議長が務め、会議を運営する。

3 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。

4 幹事長会議は、原則として幹事長全員が出席しなければ会議を開くことができない。

5 無会派議員が発言を求める場合は、座長はその都度会議に諮って許可することができる。

(代理者の出席)

第5条 幹事長会議への代理出席は、副幹事長に限り認める。

(会議の公開)

第6条 幹事長会議の会議は、原則公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、予め会議に諮って当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 議事は、要点記録とする。

3 第1項の記録は、議長が保管する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、幹事長会議の運営について必要な事項は、幹事長会議において協議し定める。

(令和2年6月30日・令和2年議会訓令第2号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

小平市議会幹事長会議に関する規程

令和2年6月30日 議会訓令第2号

(令和2年7月1日施行)