○小平市医療的ケア児保育所受入審査会設置要綱

令和5年7月18日

事務執行規程

(設置)

第1条 医療的ケア(経管栄養、導尿その他の市長が認める医療行為をいう。)が必要な児童(次条において「医療的ケア児」という。)の認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第4項の規定により小平市の区域内に設置された保育所をいう。次条において同じ。)への受入れに当たり、当該受入れの可否を審査するため、小平市医療的ケア児保育所受入審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、医療的ケア児の認可保育所への受入れの可否に係る審査に関することを所掌する。

(構成)

第3条 審査会は、市長が依頼し、又は指名する次に掲げる委員5人をもって構成する。

(1) 医師

(2) 小平市私立認可保育園長

(3) 子ども家庭部保育課長

(4) 子ども家庭部保育指導担当課長

(5) 小平市立保育園長

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、子ども家庭部保育課長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、公開しない。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、子ども家庭部保育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年7月18日から施行する。

小平市医療的ケア児保育所受入審査会設置要綱

令和5年7月18日 事務執行規程

(令和5年7月18日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年7月18日 事務執行規程