○小平市長等の給料の特例に関する条例

令和6年

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(次条において「市長等」という。)の給料の特例について定めるものとする。

(給料に関する特例)

第2条 令和6年10月1日から同月31日までの間における市長等の給料の月額は、小平市長等の給料等に関する条例(昭和25年条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める給料の月額にそれぞれ100分の90の割合を乗じて得た額とする。

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

小平市長等の給料の特例に関する条例

令和6年9月9日 条例第27号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年9月9日 条例第27号