○小平市長等の給料の特例に関する条例
令和6年
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(次条において「市長等」という。)の給料の特例について定めるものとする。
(給料に関する特例)
第2条 令和6年10月1日から同月31日までの間における市長等の給料の月額は、小平市長等の給料等に関する条例(昭和25年条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める給料の月額にそれぞれ100分の90の割合を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
○小平市長等の給料の特例に関する条例
令和6年
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(次条において「市長等」という。)の給料の特例について定めるものとする。
(給料に関する特例)
第2条 令和6年10月1日から同月31日までの間における市長等の給料の月額は、小平市長等の給料等に関する条例(昭和25年条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める給料の月額にそれぞれ100分の90の割合を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。