店舗として使っていた家屋を住宅に変更した場合の手続きは
質問
店舗・事務所などを住宅に用途変更し、その敷地が住宅用地となった場合に、住宅用地の特例措置を受けるにはどうしたらよいですか。
回答
住宅用地以外の土地を住宅用地に変更した場合は、申告をすることにより、住宅用地の特例措置(税負担を軽減する課税標準額の特例措置)を受けることができます。この場合は、1月末日までに申告をしていただくことが必要です。
申告方法など詳しいことにつきましては、税務課土地評価係までお問合せください。
掲載日:平成19年10月8日