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店舗として使っていた家屋を住宅に変更した場合の手続きは

質問

店舗・事務所などを住宅に用途変更し、その敷地が住宅用地となった場合に、住宅用地の特例措置を受けるにはどうしたらよいですか。

回答

住宅用地以外の土地を住宅用地に変更した場合は、申告をすることにより、住宅用地の特例措置(税負担を軽減する課税標準額の特例措置)を受けることができます。この場合は、1月末日までに申告をしていただくことが必要です。

申告方法など詳しいことにつきましては、税務課土地評価係までお問合せください。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地評価係
電話:042-346-9524
Fax:042-342-3313

掲載日:平成19年10月8日

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