トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 未分筆の私道にも固定資産税は課税されますか

未分筆の私道にも固定資産税は課税されますか

更新日: 2021年(令和3年)12月9日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

土地の一部が私道になっていますが分筆はしていません。この私道にも固定資産税は 課税されるのですか。

回答

未分筆の私道(イメージ)

土地の一部を分筆しないまま公共の用に供する道路(セットバック部分など)として使用している場合、道路部分の面積、または、道路部分を除いた宅地部分の面積が分かる測量図面を添えて申告することで、翌年度から非課税とすることができます。


なお、土地の一筆がすべて公衆用道路として使用されている場合は、すでに非課税措置がされていますので、改めて申告する必要はありません。


私道が「公共の用に供する道路」として認められる要件は以下のとおりです。


・その私道が専ら通行のために使用されていること

・所有者がその私道に何ら制約を設けず、不特定多数の人が利用できる状況であること


申告方法など詳しいことにつきましては、税務課土地担当までお問合わせください。

 
 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る