小平市役所
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新築住宅には固定資産税を減額する制度があります。新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後3年度分または5年度分(認定長期優良住宅については申告により、新築後5年度分または7年度分)当該住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
なお、都市計画税については減額措置の適用はありません。
ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
区分 | 床面積要件 |
---|---|
専用住宅 | 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建以外の貸家住宅 | 床面積40平方メートル以上280平方メートル以下 |
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部
居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分