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家屋の税額が急に高くなったのはなぜですか

更新日: 2022年(令和4年)4月1日  作成部署:市民部 税務課

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質問

平成30年5月に新築した木造家屋の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。

回答

新築住宅の減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

新築住宅には固定資産税を減額する制度があります。新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後3年度分または5年度分(認定長期優良住宅については申告により、新築後5年度分または7年度分)当該住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
なお、都市計画税については減額措置の適用はありません。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

(1)令和6年3月31日までに建築された専用住宅や併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋)

ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。

(2)床面積の要件

区分床面積要件
専用住宅床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建以外の貸家住宅床面積40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

  • 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部

  • 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分

減額される期間

(1)一般住宅

  • 3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅・・・・新築後5年度分
  • 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分

(2)認定長期優良住宅

  • 3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅・・・・新築後7年度分
  • 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後5年度分

    (注)認定長期優良住宅に対する減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の1月31日までに申告書等を市役所に提出する必要があります。

減額内容

当該住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額。(都市計画税分は含まれません。)

令和4年度から新築住宅に対する減額措置がなくなる家屋

  • 平成30年中に新築された一般住宅
  • 平成28年中に新築された認定長期優良住宅の認定を受けた一般住宅
  • 平成28年中に新築された3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅
  • 平成26年中に新築された認定長期優良住宅の認定を受けた3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課家屋・償却資産担当

電話:042-346-9525

FAX:042-342-3313

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