選挙時に演説や選挙運動用自動車からの連呼がうるさいのですが?
質問
選挙の時に、候補者の演説や、選挙運動用自動車からの連呼がうるさいのですが?
回答
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、拡声機を使用して街頭で演説をしたり、または選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
お問合せ先
〒187-0043 小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
Fax:042-348-0951
掲載日:平成19年11月12日