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家の塀等に無断で政治活動のポスターを貼られてしまったのですが

質問

家の塀等に無断で政治活動のポスターを貼られてしまったのですが

回答

公職選挙法では無承諾で貼られたポスターを家の所有者が自分ではがしてもよいと定められています。

ただし、選挙管理委員会のほうでははがすことができないこととなっています。

 なお、家族のどなたでも、承諾していないことを確かめておいてください。また、はがしたポスターの処分については、法律論的には財産権の問題がありますので、陣営に連絡して引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。


お問合せ先

〒187-0043 小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
Fax:042-348-0951

掲載日:平成21年12月11日

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