小平市役所
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第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)になると、自動的に第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)の資格を喪失しますので、国民年金に係る喪失手続きは不要です。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)に切替える手続きを、配偶者の勤務先で行ってください。詳しくは、配偶者の勤務先にお問い合わせください。
20歳前に結婚し、第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)の扶養になる場合、国民年金に係る手続きは不要です。
ただし、20歳になったとき(20歳のお誕生日の前日時点)に別途お手続きが必要です。詳しくは、配偶者の勤務先にお問い合わせください。
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、国民年金保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めます。よって、20歳以上60歳未満の方はいずれかの年金制度に加入する必要があります。