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配偶者の扶養になったときの国民年金の手続きについて知りたい

更新日: 2020年(令和2年)2月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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質問

配偶者の扶養になりました。国民年金の手続きは何か必要になりますか。

回答

国民年金第1号被保険者だった方が配偶者の扶養になる場合

 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)になると、自動的に第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)の資格を喪失しますので、国民年金に係る喪失手続きは不要です。

 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)に切替える手続きを、配偶者の勤務先で行ってください。詳しくは、配偶者の勤務先にお問い合わせください。

20歳未満の方が配偶者の扶養になる場合

 20歳前に結婚し、第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)の扶養になる場合、国民年金に係る手続きは不要です。

 ただし、20歳になったとき(20歳のお誕生日の前日時点)に別途お手続きが必要です。詳しくは、配偶者の勤務先にお問い合わせください。

年金の義務加入期間について

 国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、国民年金保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めます。よって、20歳以上60歳未満の方はいずれかの年金制度に加入する必要があります。

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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