小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 使用期限の切れた納付書で国民年金保険料を納付できますか
納付書には、「使用期限」と「納付期限」の2通りの表示があります。必ず、どちらの期限を指しているか、また、「月日」だけでなく「年」についてもあわせてご確認ください。
表示されたものによって、納付ができるかどうか異なります。
「使用期限」は、納付ができる最後の期日を指しています。
「使用期限」を過ぎた納付書をお持ちの方は、管轄の年金事務所までご相談ください。内容によっては納付書を再発行できることがあります(前納など)。
「納付期限」は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められた日を指しています。「納付期限」を過ぎていても、「納付対象月の翌月末日」から2年後までは納付することができます。
過去の免除期間に係る納付をする場合は、「国民年金保険料 追納」からご確認ください。
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。