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氏名を変更したときの国民年金手続きについて知りたい

更新日: 2020年(令和2年)2月17日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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質問

氏名が変わりました。国民年金の手続きは何か必要ですか。

回答

個々のケースにより、お手続きの有無が異なります

 氏名を変更したときの手続きは、被保険者の種別や日本年金機構にマイナンバーが収録されているかどうかによって異なります。詳しくは、下記のとおりです。

第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)

 市民課で戸籍届出をすれば、氏名変更のお手続きは不要です(ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方に限ります)。マイナンバーが未収録の方や海外居住者の方などは、別途氏名変更のお手続きが必要です。

第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)

 勤務先でのお手続きが必要です。

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)

 配偶者の勤務先でのお手続きが必要です。

年金受給者

 原則、氏名変更のお手続きは不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方に限ります。マイナンバーが未収録の方や海外居住者の方などは、別途氏名変更のお手続きが必要です。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 

注意事項

  • 年金手帳の書き換えについては、「年金手帳の氏名変更について知りたい」からご確認ください。
  • 変更前の氏名や住所の納付書は、そのまま使用できます。
  • 年金記録の氏名や住所変更届をすると、手続きが完了するまでに2カ月ほどかかります。日本年金機構から変更前の氏名や住所で書類が送付されたときは、行き違いですのでご了承ください。
 

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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