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国民健康保険税のあらまし

だれにかかるの?

計算のもとになるのは?

税額の計算のしかた(1)

税額の計算のしかた(2)

国民健康保険税の軽減措置など(1)

国民健康保険税の軽減措置など(2)

国民健康保険税の軽減措置など(3)

納付方法と納期等

所得申告・加入脱退の届け出について

平成23年度国民健康保険税の変更点


国民健康保険税(以下「国保税」と略します)は、国民健康保険(以下「国保」と略します)加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費や後期高齢者医療制度の支援、介護サービスの費用に充てられる大切な財源です。国保加入者のいるすべての世帯に課税されます。

後期高齢者医療制度についてはこちら(*ここより先は小平市のサイトではありません)

だれにかかるの?

 国保税の納税義務者は、国保に加入している方のいる世帯の世帯主です。世帯主が社会保険等に加入している場合や後期高齢者医療制度などに移行した場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは、世帯主が納税義務者になります。(これを「擬制世帯主」といいます。この場合、擬制世帯主の所得・資産などは、国保税の所得割・資産割の計算には含めません)。

※ 世帯主が国保に加入していない場合に限り、一定の条件のもとで届け出により、国保加入者自身を国保上の世帯主とする制度もありますので、希望する方はお問い合わせください。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課保険税係
電話:042-346-9530
Fax:042-346-9513

掲載日:平成19年10月1日

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