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固定資産税・都市計画税の課税のしくみ

更新日: 2020年(令和2年)3月9日  作成部署:市民部 税務課

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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税であり、固定資産税とあわせて課税されるものです。

課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地と家屋です。小平市は全域が市街化区域です。

なお、償却資産には都市計画税は課税されません。

 

次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます

1.固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。土地、家屋の評価額は、3年に1度評価替えを行います。

2.価格をもとに課税標準額を算定します

 原則として価格(評価額)と課税標準額は同じになりますが、土地については住宅用地の特例措置や、負担水準による調整措置が適用される場合などは、課税標準額が価格よりも低く算定されます。

3.税額を算出します

  • 固定資産税 課税標準額×税率(1.4/100)=税額となります。
  • 都市計画税 課税標準額×税率(0.24/100)=税額となります。
    課税標準額は、土地と家屋と償却資産を合計して1,000円未満を切り捨て、また税額については100円未満を切り捨てて算出されます。

 4.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します

固定資産税と都市計画税をあわせて納めていただきます。
納める方は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

 

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、課税されません。

  • 土地の課税標準額 30万円
  • 家屋の課税標準額 20万円
  • 償却資産の課税標準額 150万円

 

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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