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土地の評価額の求め方

更新日: 2019年(令和元年)12月12日  作成部署:市民部 税務課

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土地は全国的な均衡化、適正化を図るため

(1)総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき

(2)地価公示価格等の7割を目途として、評価額を決定します。

具体的には次の手順によります。

〔宅地の評価方法〕

(1)地価公示価格や不動産鑑定士による評価を活用し、市内の道路の路線価を決定します。

路線価とは道路につけられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

路線価
 

(2)路線価をもとに各宅地の評価額を求めます。

なお、各宅地の状況(奥行、間口、形状等)により必要な補正を行い、評価額を求めます。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

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