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資源物の持ち去り行為を禁止する条例

更新日: 2020年(令和2年)7月27日  作成部署:環境部 資源循環課

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  • 市民の皆さんがルールを守って分別し、市による回収のために集積所に出した資源物を、市の委託業者以外の者が無断で持ち去る行為が発生しています。
  • 市では、市民の皆さんが安心して資源物を市の回収に出せるよう、「小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例」を改正し、平成25年4月1日から集積所に出された資源物の持ち去り行為を禁止いたしました。
  • 持ち去り行為を禁止するのは、古紙(新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボール)、古布、ビン、カンなどの資源物です。違反者には禁止命令書を交付し、命令に従わない場合は、氏名の公表や、平成25年7月1日以降は、20万円以下の罰金を科す罰則規定も適用されます。
  • 市民の皆さんには、資源物の持ち去り行為を防止するため、資源物を排出する際に、「小平市の回収に出した物です。」等の貼り紙をして、市の回収に出したものであることを明確にする意思表示にご協力をお願いします。貼り紙は、手書きでもけっこうですが、添付ファイルをダウンロードしてお使いください。小平市リサイクルセンター内資源循環課で配布しています。
  • 持ち去り行為を発見した場合は、日時・場所・資源物の種類・車両や持ち去り者の特徴などを、資源循環課までお知らせください。直接注意したり、車両等を制止させたりするのは、トラブルや危険を伴う場合があるのでおやめください。 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-0031 
小平市小川東町5-19-10 小平市リサイクルセンター1階

資源循環課管理担当

電話:042-346-9535

FAX:042-346-9555

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