小平市役所
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被用者保険(会社の健康保険や公務員の共済組合など)の加入期間が長く、退職後に国保へ加入された方の医療費の一部は、被用者保険が負担することになっています。このことにより、国保加入者全体の国民健康保険税負担を軽減し、国保財政を支える役割を果たしているのが退職者医療制度です。
この制度は、法改正により廃止となりましたが、経過借置として、平成27年3月31日までの間に制度の適用となった世帯については、退職被保険者本人が65歳に到達するまで存続します。
平成27年3月31日までの間に国保に加入していた期間があり、その期間において次の条件をすべて満たす方が対象です。
※退職被保険者本人が65歳になった場合は、その被扶養者も、一般の国保の加入者となります。