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交通事故などにあった場合

更新日: 2021年(令和3年)9月3日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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交通事故など他人の行為によるけがは国保(国民健康保険)へ届出が必要です。

交通事故など他人の行為によるけがは必ず届出をしましょう

国民健康保険の加入者が交通事故などにあい、保険証を提示して治療を受ける場合は、必ず国民健康保険担当へ届出をしてください。

もともと交通事故などによる医療費は、国保を使わずに当事者間で解決するものですが、加害者がすぐに損害賠償をしてくれないときなどには、国保で治療を受けることができます。

この場合、加害者が負担すべき医療費を国保が代わって一時負担し、あとで、国保は加害者に対し、その医療費の賠償請求をします。届出がないと、確認が遅れ、国保から加害者に損害賠償を請求する機会がなくなってしまう場合があります。

国保財政に負担となる、不必要な支出をなくすためにもご協力ください。

届出に必要なもの

1 第三者行為による傷病届

2 事故発生状況報告書

3 加害者の保険について

4 誓約書

5 同意書

6 交通事故証明書

7 交通事故証明書入手不能理由書

8 示談書(示談が成立しているときのみ)

 

注)届出いただく内容により異なりますので、詳細については国民健康保険担当までお問い合わせください。

注)届出の書類については、下記のリンク先の東京都国民健康保険団体連合会「交通事故にあったとき(国民健康保険制度)」のページにある書式でも届出可能です。

負傷原因の回答書の提出にご協力ください

小平市においては、保険請求のため医療機関から市に対して送付される、傷病名等が記載された診療報酬明細書(レセプト)を基に、病気やけがをされた原因の確認が必要と認められるものについては、ご世帯主様宛に「負傷原因の回答書」を送付しています(国民健康保険法第113条に基づいて行うものです)。

「負傷原因の回答書」がお手元に届きましたら、提出にご協力ください。なお、提出いただいた内容によっては、お電話や書面等で必要な照会をさせていただくことがありますので、併せてご協力をお願いいたします。

示談は慎重に

示談をされると、示談の内容が優先し、国保が被害者に代わり負担した医療費を加害者へ請求できなくなることがあります。示談をする場合は事前にご連絡ください。また示談後は、示談書をすみやかに提出してください。

警察へ必ず届けましょう

交通事故による場合は、交通事故証明書が必要です。交通事故に遭ったらすぐに警察に届出をしてください。

 

 

添付ファイル

リンク先

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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