小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 健康・福祉 > 健康 > 医療費助成(難病、ぜん息、B・C型ウィルス肝炎治療など) > 難病の治療を受けている方への医療費助成・手当等
パーキンソン病、全身性エリテマトーデス、潰瘍(かいよう)性大腸炎などの特定の病気の方は、医療費の助成が受けられます。
(注)各種健康保険等を先に適用します。所得に応じて一部自己負担があります。
(注)平成27年7月1日から医療費助成の対象となる疾病が拡大されました。詳しくは東京都保健医療局の難病患者支援のページ(外部リンク)をご覧ください。
(1、2の両方に該当する方)
[1] 医療費助成の認定基準を満たしている
[2] [1]に該当せず、同一の月に受けた指定難病に係る医療について、33,330円を超えた月数が申請を行う日の属する月を含む過去12か月以内にすでに3か月以上あった
詳しくは、東京都保健医療局保健政策部疾病対策課難病認定担当(電話:03-5320-4472)へお問い合わせください。
医療費の自己負担(外来・入院)が、原則2割になります。
利用者本人の収入や世帯の所得に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。
詳しくは東京都保健医療局「難病医療費助成の助成内容」のページ(外部リンク)をご覧ください。
申請に必要な書類は、小平市健康推進課庶務担当窓口でお渡しします。加入している健康保険等により、必要な書類が異なりますので、ご相談ください。
詳しくは東京都保健医療局「難病医療費助成の支給認定申請手続等」のページ(外部リンク)をご覧ください。
(注)マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証に替えて、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになることに伴い、指定難病等の医療費助成に関する各種手続の添付書類としての「健康保険証の写し」について変更があります。詳細については、東京都保健医療局「(令和6年12月2日から)健康保険証の新規発行終了に関する指定難病等の医療費助成の各種手続について」のページ(外部リンク)を御確認ください。
現在お持ちの受給者証に記載されている内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の手続をお願いいたします。
(例)
・氏名、住所、送付先、加入健康保険が変わったとき
・高齢受給者証を取得したとき
・人工呼吸器を使用することになったとき
・体外式補助人工心臓を使用することになったとき
・「高額かつ長期(申請月を含む以前の12か月の間で、医療費等総額が50,001円以上の月が6か月ある場合)」の基準に該当することになったとき
・現在認定を受けている難病以外の疾病で小児慢性特定疾病の医療費助成を受けることになったとき
・同じ健康保険に加入している者が国・都疾病の難病医療費助成を受けることになったとき
・同じ健康保険に加入している者が小児慢性特定疾病の医療費助成を受けることになったとき
・年度切替や修正申告等により区市町村民税課税額が変わり、月額自己負担上限額に変更が生じたとき
・医療費助成を受ける難病を追加・削除・変更するとき
詳しくは東京都保健医療局「難病医療費助成の支給認定申請手続等」のページ(外部リンク)をご覧ください。
有効期間に合わせて、東京都から更新手続きに必要な書類が郵送されます。
案内が同封されていますので内容をご確認の上、お手続きしてください。
小平市健康推進課庶務担当(健康センター1階)
電話:042-346-9641
令和6年4月の改正難病法施行に伴い、難病患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していることを確認し、「登録者証」を交付する事業が創設されました。
(注)国制度の指定難病のみ登録者証の交付対象です。
詳しくは、東京都保健医療局「指定難病要支援者証明事業(いわゆる「登録者証」)について」のページ(外部リンク)をご覧ください。
小平市健康推進課庶務担当(健康センター1階)
電話:042-346-9641
申請に必要な書類は、小平市健康推進課庶務担当窓口でお渡しします。
難病(特殊疾病)の方は、市から福祉手当が支給されます。
(注)所得制限があります。
小平市心身障害児福祉手当のページをご覧いただくか、子育て支援課(市役所2階 電話:042-346-9544)へお問い合わせください。
小平市心身障害者福祉手当のページをご覧いただくか、障がい者支援課(健康福祉事務センター1階 電話:042-346-9540)へお問い合わせください。
(注)65歳を過ぎての申請は、該当しません。
小児慢性特定疾病医療費助成のページをご覧ください。