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分譲マンションの課税について

更新日: 2015年(平成27年)4月2日  作成部署:市民部 税務課

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土地と家屋で以下のように分かれます。

■ 土地の場合

分譲マンションなどの区分所有家屋の敷地とされている土地(「共用土地」といいます。)の課税は、次の2つの要件に該当するものについては、各区分所有家屋の所有者ごとに持分割合で按分した税額を負担していただく、分割課税となります。

(1)共用土地が、その土地の上に建っている区分所有家屋の所有者全員によって共有されていること。

(2)共用土地に対する持分割合と、区分所有家屋の専有部分の床面積との割合が一致していること。

■ 家屋の場合

分譲マンションなどの区分所有家屋には、自宅部分のように所有者のみが所有している「専有部分」と、廊下やエレベーターなど区分所有家屋の所有者全員で所有している「共用部分」があります。

専有部分についてはその所有者に課税され、また共用部分についても各区分所有者が所有する専有部分の床面積の割合により、専有部分とあわせて課税されます。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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