バリアフリー改修をした住宅の固定資産税の減額について
更新日:
2024年(令和6年)4月3日
作成部署:市民部 税務課
地方税法に基づき、小平市内に所在する、新築された日から10年以上を経過した住宅について、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
なお、都市計画税についての減額措置はありません。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です
- 小平市内に所在する、新築された日から10年以上を経過した住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事(以下(1)~(8)の工事)を施した住宅であること
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室改良 (4)便所改良
(5)手すりの設置 (6)屋内の段差の解消 (7)ドアの引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化等 - 高齢者等居住(バリアフリー)改修工事に要した費用が50万円超であること (補助金や介護保険からの給付等を除いた自己負担金額)
- 居住者の要件(申告時、次のいずれかが該当)
(1)65歳以上の者(改修工事が完了した年の翌年1月1日現在)が居住していること
(2)介護保険法第19条に定める要介護または要支援認定者が居住していること
(3)障害者(地方税法施行令第7条の各号に該当する者)が居住していること
(注) 賃貸住宅は対象外(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象)
(注) 耐震改修減額との重複適用はできません。
(注) 省エネ改修工事をした家屋の減額措置のみ重複して適用されます。
(注) 1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
減額期間と割合(都市計画税は対象外)
減額期間 工事が完了した年の翌年度から1年度分
減額割合 改修家屋全体にかかる固定資産税の3分の1
減額対象床面積
1戸当たり100平方メートル相当分まで
減額措置の申告
減額措置を受ける場合は、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。
提出書類
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 要介護・要支援認定を受けていることを示す被保険者証の写し、障害者であることを示す各種手帳の写し
- バリアフリー改修した内容・費用を確認できる書類(見積明細書・領収書・写真・図面など)
- 補助金や介護保険からの給付を受けた場合には、補助金等(高齢者自立支援住宅改修給付含む)・居住介護住宅改修費・介護予防住宅改修費の交付決定書の写し
提出先
市役所2階税務課家屋・償却資産担当 電話 042-346-9525(直通)
(注)詳細につきましては、上記提出先までお問合せください。