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バリアフリー改修をした住宅の固定資産税の減額について

更新日: 2022年(令和4年)5月20日  作成部署:市民部 税務課

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 地方税法に基づき、小平市内に所在する、新築された日から10年以上を経過した住宅について、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
 なお、都市計画税についての減額措置はありません。

 適用対象は、次の要件を満たす住宅です

  1. 小平市内に所在する、新築された日から10年以上を経過した住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
  2.  改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事(以下(1)~(8)の工事)を施した住宅であること
     (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室改良 (4)便所改良
     (5)手すりの設置 (6)屋内の段差の解消 (7)ドアの引き戸への取替え
     (8)床表面の滑り止め化等
  4. 高齢者等居住(バリアフリー)改修工事に要した費用が50万円超であること (補助金や介護保険からの給付等を除いた自己負担金額)
  5. 居住者の要件(申告時、次のいずれかが該当)
    (1)65歳以上の者(改修工事が完了した年の翌年1月1日現在)が居住していること
    (2)介護保険法第19条に定める要介護または要支援認定者が居住していること
    (3)障害者(地方税法施行令第7条の各号に該当する者)が居住していること

(注) 賃貸住宅は対象外(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象)
(注) 耐震改修減額との重複適用はできません。
(注) 省エネ改修工事をした家屋の減額措置のみ重複して適用されます。
(注) 1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。

減額期間と割合(都市計画税は対象外)

減額期間 工事が完了した年の翌年度から1年度分
減額割合 改修家屋全体にかかる固定資産税の3分の1

減額対象床面積

 1戸当たり100平方メートル相当分まで

減額措置の申告

 減額措置を受ける場合は、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  2. 要介護・要支援認定を受けていることを示す被保険者証の写し、障害者であることを示す各種手帳の写し
  3. バリアフリー改修した内容・費用を確認できる書類(見積明細書・領収書・写真・図面など)
  4. 補助金や介護保険からの給付を受けた場合には、補助金等(高齢者自立支援住宅改修給付含む)・居住介護住宅改修費・介護予防住宅改修費の交付決定書の写し

 提出先

 市役所2階税務課家屋・償却資産担当 電話 042-346-9525(直通)

 (注)詳細につきましては、上記提出先までお問合せください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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