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固定資産の所有者が死亡したとき

更新日: 2023年(令和5年)4月3日  作成部署:市民部 税務課

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質問 土地と家屋の所有者である父が先日亡くなりましたが、何か届出が必要ですか。

回答

「相続人代表者届出書」を提出してください。

「相続人代表者届出書」は、相続登記が完了するまでの間、市からの書類を受領してくださる代表者を指定していただくためのものです。

なお、相続人代表者届出書は、相続する資産の所有権を決定するものではありません。

提出先

  • 市役所2階税務課
  • 東部・西部出張所
  •  動く市役所

〒187-8701 小平市役所税務課あてに送付してください。 

詳しくは、「相続人代表者届出書」をご覧ください。

<お知らせ>
令和6年4月から、不動産を相続した場合の登記申請が義務化されます。今のうちから、相続した土地・建物の相続登記に備えましょう。詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、司法書士会の「相続登記相談センター」(0120-13-7832)にお問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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