調整控除
調整控除(人的控除の差に基づく負担増の減額措置)
(この改正は、平成19年の6月から徴収される住民税から適用されています。)
住民税の合計課税所得金額(※)が、200万円までで適用税率が5%だった方については、税率が10%になります。たとえ所得税率と住民税率の合計に変わりがなくても、所得税と住民税の人的控除額の差により「年の税額」が増加するケースが生じてきます。この税源移譲を行うことによる税額の増を調整するため、住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方については、人的控除額の差の合計額又は住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額を基準額として、その5%分を住民税額から減額する方法で対応することになります。合計課税所得金額が200万円を超える方についても、同様の減額の措置が講じられています。
具体的には、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税所得割額から次の額が減額されます。(内容及び計算の仕方は以下のとおりです)
| - | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 障害者控除 普通 特別 |
260,000円 300,000円 |
270,000円 400,000円 |
10,000円 100,000円 |
| 寡婦控除 一般 特別 |
260,000円 300,000円 |
270,000円 350,000円 |
10,000円 50,000円 |
| 寡夫控除 | 260,000円 | 270,000円 | 10,000円 |
| 勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 | 10,000円 |
| 配偶者控除 一般 老人(70歳以上) |
330,000円 380,000円 |
380,000円 480,000円 |
50,000円 100,000円 |
| 配偶者特別控除 合計所得金額 40万円未満 合計所得金額 40万円超45万円未満 合計所得金額 45万円超76万円未満 |
330,000円 330,000円 310,000円 ~30,000円 |
380,000円 360,000円 310,000円 ~30,000円 |
50,000円 30,000円 差額はありません。 |
| 扶養控除 一般 特定(16歳~22歳) 老人(70歳以上) 同居老親(70歳以上) |
330,000円 450,000円 380,000円 450,000円 |
380,000円 630,000円 480,000円 580,000円 |
50,000円 180,000円 100,000円 130,000円 |
| 同居特別障害者加算 | 230,000円 | 350,000円 | 120,000円 |
| 基礎控除 | 330,000円 | 380,000円 | 50,000円 |
具体的には次のように計算します。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
- 合計課税所得金額が200万円超えの場合
次の[1]、[2]のいずれか少ない金額の5%を控除
[1]人的控除額の差の合計額
[2]合計課税所得金額
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除
*この金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額となります。