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調整控除

更新日: 2007年(平成19年)9月27日  作成部署:市民部 税務課

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調整控除(人的控除の差に基づく負担増の減額措置)

(この改正は、平成19年の6月から徴収される住民税から適用されています。)

 住民税の合計課税所得金額(※)が、200万円までで適用税率が5%だった方については、税率が10%になります。たとえ所得税率と住民税率の合計に変わりがなくても、所得税と住民税の人的控除額の差により「年の税額」が増加するケースが生じてきます。この税源移譲を行うことによる税額の増を調整するため、住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方については、人的控除額の差の合計額又は住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額を基準額として、その5%分を住民税額から減額する方法で対応することになります。合計課税所得金額が200万円を超える方についても、同様の減額の措置が講じられています。

 具体的には、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税所得割額から次の額が減額されます。(内容及び計算の仕方は以下のとおりです)

住民税と所得税の人的控除の差額表
- 住民税 所得税 控除額の差
障害者控除
普通
特別


260,000円
300,000円


270,000円
400,000円


10,000円
100,000円
寡婦控除
一般
特別


260,000円
300,000円


270,000円
350,000円


10,000円
50,000円
寡夫控除 260,000円 270,000円 10,000円
勤労学生控除 260,000円 270,000円 10,000円
配偶者控除
一般
老人(70歳以上)


330,000円
380,000円


380,000円
480,000円


50,000円
100,000円
配偶者特別控除
合計所得金額
40万円未満
合計所得金額
40万円超45万円未満
合計所得金額
45万円超76万円未満


330,000円


330,000円


310,000円
~30,000円


380,000円


360,000円


310,000円
~30,000円
50,000円


30,000円


差額はありません。
扶養控除
一般
特定(16歳~22歳)
老人(70歳以上)
同居老親(70歳以上)


330,000円
450,000円
380,000円
450,000円


380,000円
630,000円
480,000円
580,000円


50,000円
180,000円
100,000円
130,000円
同居特別障害者加算 230,000円 350,000円 120,000円
基礎控除 330,000円 380,000円 50,000円

具体的には次のように計算します。

  1. 合計課税所得金額が200万円以下の場合
  2. 次の[1]、[2]のいずれか少ない金額の5%を控除

    [1]人的控除額の差の合計額

    [2]合計課税所得金額

  3. 合計課税所得金額が200万円超えの場合
  4.   {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除

       *この金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。


    ※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額となります。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課市民税普通徴収係・市民税特別徴収係
電話番号 042-346-9522・9523
FAX番号 042-342-3313 

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