日中一時支援
事業所登録
小平市地域生活支援事業の日中一時支援サービスを提供しようとするサービス事業者は、市に事業者登録が必要です。ただし、指定障害福祉サービス事業者(平成18年10月1日以前に障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第36条第1項の規定による指定を受けている事業所)であることが要件となります。
小平市日中一時支援事業の支給決定を受けている障がい者(児)より、サービスの提供を相談された際には、ご連絡ください。
日中一時支援費の請求
日中一時支援事業に関する請求には、請求書、明細書、実績記録表が必要となります。下記よりダウンロードしてご利用ください。
掲載日:平成19年10月7日