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不在者投票(郵便等による不在者投票)

更新日: 2023年(令和5年)3月10日  作成部署:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

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郵便等による不在者投票制度

 身体に重度の障がいがある方の選挙権行使の機会を拡充するため、郵便等(「等」とは、「信書便」を指す。以下同じ。)で投票できる制度です。 

郵便等による不在者投票ができる方

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方で、障がいや要介護度の程度が定められた等級(以下の表1)に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。事前に選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けてください。詳しくは、お問い合わせください。

代理記載の方法による投票ができる方

 上記の「郵便等による不在者投票ができる方」の中で、以下の表2に該当する方で、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

表1 郵便等投票ができる方
障がい等の区分障がい名障がい等の程度
身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能の障がい1級・2級
身体障害者手帳心臓、腎臓、呼吸器、
膀胱、直腸、小腸の障がい
1級・3級
身体障害者手帳免疫、肝臓の障がい1級~3級
戦傷病者手帳両下肢、体幹の障がい特別項症~第2項症
戦傷病者手帳心臓、腎臓、呼吸器、
膀胱、直腸、小腸、肝臓の障がい
特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証要介護状態区分の障がい要介護5
表2 代理記載投票ができる方
障がいの区分障がい名障害等の程度
身体障害者手帳上肢または視覚の障がい1級
戦傷病者手帳上肢または視覚の障がい特別項症~第2項症
 

 

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階

選挙管理委員会事務局

電話:042-346-9576

FAX:042-348-0951

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