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郵便等による不在者投票・在外投票制度

郵便等による不在者投票・在外投票制度

 より多くの方が投票できるように、さまざまな手段による投票制度があります。


郵便等による不在者投票制度

 身体に重度の障害がある方の選挙権行使の機会を拡充するため、郵便等(「等」とは、「信書便」を指す。以下同じ。)で投票できる制度です。


郵便等による不在者投票ができる方

 郵便等による不在者投票ができる方は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、表1に該当される方と、介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の方に認められています。


代理記載の方法による投票ができる方

 また、上記の「郵便等による不在者投票をすることができる方」の中で、表2に該当して、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

表1 郵便等投票ができる方
障害等の区分 障害等の程度 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級・2級
身体障害者手帳 心臓、腎臓、呼吸器、
膀胱、直腸、小腸
1級・3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓、腎臓、呼吸器、
膀胱、直腸、小腸、肝臓
特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5
表2 代理記載投票ができる方
障害等の区分 障害等の程度 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症~第2項症

在外投票制度

 外国に住んでいても、衆議院(小選挙区選出・比例代表選出)議員選挙と参議院(選挙区選出・比例代表選出)議員選挙の国政選挙に限り投票できる制度です。


登録資格

 年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方が、在外選挙人名簿への登録資格が得られます。ただし、申請は、3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。


申請書の提出

 管轄の領事館を経由して登録申請の手続きをしていただきます。申請は、本人または在留届の同居家族欄に記載されている方もできるます。


投票用紙などの送付先

 登録申請の際、選挙人証や投票用紙などの送付先は住所、または在留届記載の在留地の緊急連絡先を指定できます。


投票方法

 投票方法は、選挙のつど選挙人が任意に在外公館投票または郵便投票の選択ができます。

お問合せ先

〒187-0043 小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
Fax:042-348-0951

掲載日:平成19年10月7日

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