小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
日時
平成19年9月17日(月・祝) 午後2時~6時
会場
中央公民館講座室1
配付資料
1 第11回運営委員会議題案
2 市民PI実施プログラム
3 運営委員会(070917)提案資料
4 骨子案の作成に向けた部会間調整項目
5 骨子案冊子のレイアウト案
6 広報グループ会議記録
7 「だより」第6号
8 ポスター案
9 リーフレット文案(原案A、B)
1 パブリック・インボルブメント
1 市民意見交換会当日の進め方
【決定事項】
1 当日準備
・受付・当日準備・受付の会場設営は、市民の会議メンバーと事務局で行
う。
・そのため、集合時間は、説明会の開始の1時間前とする。
・また、受付については市民の会議メンバーが行う。
2 出された意見の確認について・記録係が主旨のはっきりしないもの等につ
いてそのつど確認する。
・最後の5分に代表が行う挨拶のなかで簡単なまとめをする。
3 市民の会議メンバーの自己紹介について・市の主催ではなく、同じ市民が
主催しているということをはっきりさせるために、最初の挨拶の中で各メ
ンバーの自己紹介をする。
4 来場者の氏名の聞き取り、記帳について・来場者が意見を言う際には、住
んでいる町名と名前は名乗ってもらうよう最初にお願いする。
・ただし、強制はせず、名前の記録は取らない旨を伝えること。
・受付では、来場者記帳は行わない。
5 骨子案説明の分担について
【出された意見】
・全ての条文を説明も含めて説明するのは時間的にも無理なので、1人の
人が要領よく説明した方が、時間配分もその人の判断でできるのでい
い。
・たくさんの人が関わってつくった案なので、たくさんの人で説明すると
いうのが市民の会議らしくていいのではないか。
【決定事項】
・第1、第2、第3部会等パートに分けて、それぞれの担当者を決めて説
明する。
2 市民意見交換会への準備事項
1 団体向け事前案内文・現在、事務局と代表が作成中。
2 当日配布の骨子案資料・10月15日に納品とするためには、10月3日
までに納稿する必要がある(A4中綴じ、500部)。これに間に合わな
い場合、コピーで対応することになる。
3 想定問答集(骨子案の内容に関するもの)
・条文の中身については、解説で対応すべきであるため、別途作成しな
い。
4 想定問答集(法律の考え方)
・法律的な考え方に関する想定問答集は、起草グループに作成をお願いす
ることとした。
5 市民意見交換会で出された意見の中間活用について
・地域研がその時点での意見一覧表を作成する。会場別ではなく、そのつ
ど全会場のものを一括する。
・これを1会場終えるごとに市民の会議MLに掲載し、次の会場での意見
交換会の参考とする。
3 PIリハーサル
【【決定事項】
・10月12日のリハーサルは、まず、ひとつのチーム(夜間チーム)が
実演(60分)を行い、それを参考に各チームで打ち合わせ(60分)
を行う。
・予備日の10月13日にも集まるかどうかは、各チームの判断とする。
4 議会PIについて
・事務局が現在調整中。
・市民の会議メンバーの中に、市議会議員と個人的に面識等がある方がい
れば、活動内容などの報告をして頂くことは構わない。
5 その他(アンケート、フォーラム他)
1 フォーラムについて
・11月3日の中央公民館ホールを仮予約中。
・骨子案について、辻山氏とメンバーとのパネルディスカッション等を考
えている。
・詳細な企画案について、事務局が作成することとした。
2 アンケートについて・骨子案の冊子に自由回答を書いてファックスなど
で送れるような用紙をつけることにする。
・また、骨子案冊子は、「だより」と同様、市民の会議メンバーに各30
部程度渡して、配付依頼をし、それ以上配付できるメンバーには別に申
し出てもらうこととした。
2 骨子案のまとめ方について
1 骨子案冊子の構成案
1 骨子案以外の部分について
【決定事項】
・ファックス、HPなどによる骨子案への意見の提出の締切は、市民意見
交換会の最終日(11月30日)の少し後に設定する。
・骨子案冊子には、A4で2ページ程度の分量で「自治基本条例とは何
か」、「自治基本条例はなぜ必要か」について掲載する。文案は広報G
が作成する。
2 「骨子案」の構成について
・骨子案の構造図について、骨子案の範囲が総則(目的、定義等)を含ま
ないと、市民意見懇談会のときにも混乱するのではないか。
・各部会で総則の部分についても議論が及んでいる。これについても、骨
子案に入れた方がいいのでは。
・骨子案にはそれを含まず、市民の意見を聞いて、その後条例案を検討す
るに当たり、前文、基本原則、基本理念は入れる、入れないを含めて検
討するということになっていたのではないか。
・いまから、全体で新たに検討をすることは可能か。それとも、第3部会
の提案として、整理して提示するか。
【自治運営の基本原則】について
・「基本原則」とは、例外を除いてすべてに適用が強制されるという強い
意味であり、熟議が必要だ。
・ふつうの市民は「基本原則」と聞いてもそのような意味に思わない。
・法律的な正しさが必要である。
・「基本原則」という言葉ではなく、「基本的な考え方」「基本ルール」
といった表現で提示すればいいのか。
【定義】について
・定義を整理したのは、第3部会と昼間部会のみ。「その部分にだけ適
用」という条件付きの定義なら載せない方がいい。
・目的等を入れるかどうかについては、議論を次回運営委員会に持ち越し
た。
3 次回の運営委員会
・9月22日(土) 午後2時~