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平成19年度 第26回市民の会議・会議の要旨

更新日: 2008年(平成20年)4月3日  作成部署:企画政策部 政策課

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日時

  平成20年3月14日(金曜) 午後7時~9時

会場

  福祉会館第2集会室

参加者数

  25人(欠席者29人)

  傍聴者:なし

配付資料

  • 小平市自治基本条例案のイメージ(08229現在)
  • 3月8日市民の会議全体会議事要旨

会議結果の概要


1 前文の検討課題

(1)幸福追求権、環境権、男女共同参画社会の取り扱いについて

  • 男女共同参画社会については、本日の起草案資料の8条に示した。別途検討する。
  • 前文チームで検討案を考える。
  • 前文についての意見は、前文チームにメールその他の方法で渡す。

2 男女共同参画社会について(起草案資料8条)

  • 条文記載位置、文案ともに、基本的にはこれでよい。
  • 「形成の推進」という表現については、市の法規担当とも検討をしていく。

3 第3章参加と協働について

  • 今日は、起草の報告と意見交換のみとする。
  • 詳しくは、22日の全体会で議論

議事録

1 条文案の検討

1前文の検討課題

(1)幸福追求権、環境権、男女共同参画社会の取り扱いについて

  ○起草案の説明

  • 男女共同参画社会については、本日の起草案資料の8条に示した。別途検討する。

  ○意見

  • 持続可能なまちづくりについて、一般的に使われているものだけでなく、事項正当化するため都合よく使われているケースもあり、使い方に気をつけて欲しい。

  ○結論

  • 前文チームで検討案を考える。
  • 前文についての意見は、前文チームにメールその他の方法で渡す。

(2)男女共同参画社会について(起草案資料8条)

  ○起草案の説明

  • 骨子案#14に条文化されているが、参加の場所に記述されるのは適切でないので、8条として記述した。
  • 起草で検討したのは、1)前文で表現する、2)1章単独で設ける、3)理念で表現する、4)市民の権利義務で表現するの4つのケースを検討し、4)がよいとして、本日の案となった。
  • 「2章市民」の中に、自治を進める基本的な考え方(社会基盤)として表現した。
  • 表現として、男女共同社会の「形成の推進」という表現が適当なのか、検討が必要と思っている。

  ○結論

  • 条文記載位置、文案ともに、基本的にはこれでよい。
  • 「形成の推進」という表現については、市の法規担当とも検討をしていく。

(3)第3章参加と協働について

  ○起草案の説明

  • 骨子案#16(3)は、細かく規定するは適当でないので、起草案10条(3)の表現とした。起草案10条参加の対象について、財政は該当するが予算は入らない。
  • 骨子案のパブリックコメントは定義のような内容なので、1条起こすのではなく、起草案11条(4)でまとめた。
  • 骨子案#25は活かした。
  • 骨子案#12・13は、条文の対象が判りにくいので、一つにまとめ、起草案12条とした。
  • 骨子案#10について、市の細かすぎるという意見について、起草としても同様に思うので、基本的なところは条文で示し、細かいところは「別に定める」とした。

  ○意見

  • 市意見:起草案10条(1)は問題ない。(2)(3)(4)については現状と合致しないものもある。「参加の対象」「参加の方法」との対で考えるといろいろ問題がでる。市の施策とも連動していないと感じるので、文書で市が具体的に示す。
  • パブリックコメントは象徴的な意味もあるので、起草案10条(4)とするのではなく、1条起こしたほうがよい。
  • 起草案12条の骨子案の18歳未満を未成年としたが、「子どもの権利」ということで、特出したほうがよいのではないか。
  • 起草案5条に、「自発的」「自主的」という言葉を入れた方がよい。
  • 骨子案#11は、第3部会でも議論したところで、簡単になっているがどうか。
  • 骨子案#7市民活動の中の自由を削ったのはどういうことか。自由は積極的な意味があったと思うが。
  • 起草意見:既に憲法で自由は保障されている。そのため、市の法規担当などの話では、今まで市の他の条例でも自由は入れないということだった。ここに記述するまでもないと考えている。しかし、憲法に記述されているものを削ったら条文の多くのものが削られるので、どこまで書き入れるかは、今後議論していく必要はあると思う。
  • 起草案14条の中で、協働の基盤の中に、市民の諸活動はまちづくりの基盤であり、コミュニティの基盤でもあることを記述した方がよい。
  • 起草案7条コミュニティなどと整理が必要と思う。
  • 起草意見:起草案7条は、基本的権利を宣言したものとして、基本的権利をここに入れた。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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