トップ > 市政情報 > 市政全般 > 自治基本条例 > 平成20年度 第31回市民の会議・会議の要旨(1)

平成20年度 第31回市民の会議・会議の要旨(1)

更新日: 2008年(平成20年)5月9日  作成部署:企画政策部 政策課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

日時

  平成20年4月19日(土曜) 午後5時~9時30分

会場

  健康センター視聴覚室

参加者数

  26人(欠席者28人)

  傍聴者:3人

配付資料

  • 市民の会議・会議の要旨(平成20年4月12日(土))
  • 自治基本条例市民の会議案(080419 起草案)
  • 市議会規定案
  • 市民意見交換会用条例案解説案(たたき台)
  • 市民意見交換会用冊子表紙案
  • 市民意見交換会用ポスター

会議結果の概要

1.条文案の検討

【会議内容】

1.条文案の検討

  資料:自治基本条例市民の会議案(080412終了時)起草グループ


1)第6章市議会(第18・19・20条):資料:A4一枚のもの

(1)第18条タイトルについて

  • 一般的に、原則は拘束力が強いものを表現する。その意図であったなら、原則が良いと思う。基本原則がだめなら、基本方針が良いだろう。

  【まとめ】

  • 原案通り、「基本原則」とする。

(2)第18条について

  • 第18条1項の前起草案には「市民に分かり易く」という言葉が入っていた。小平らしい市民の目線が入っていたので、復活させたらどうか。
  • 議会の運営が分かり易いことによって、信頼される議会が生まれるので、強調した方が良い。

  【まとめ】

  • 第18条1項に「市民に分かり易く」を加える。

(3)第19条について

  • 前起草案第19条1項の「市にふさわしい条例を制定するとともに、」を今度の新19条に復活させたらどうか。また、議会の立法と行政監視の役割を明確にする。

  【まとめ】

  • 「市にふさわしい条例」の気持を活かす。

2)第35条 自治推進委員会について

○代表

  • この条項、前回(4月12日)には、削除と残すと半々に意見が分かれた。もう一度検討することにしたい。

  【まとめ】

  • 削除で検討する。
  • 5月10日の市長への条文案提出のときに市長に原案を支持する意見があったことを示す。

2.前文検討

  • 来週、前文検討グループで検討する。時代考証をした結果の文案を提出してもらったので、それをもとに検討する。奈良時代のハッショウ遺跡などについても含めて検討する。
  • 前文の解説について、どう表現するかも前文グループで検討する。意見は最終調整段階なので、文案として具体的に示して提出。メールで、月曜まで。

3.その他の条文について

  • 26日に検討する。

4.26日の日程

1)時間・場所

  • 午後1時から開催、終了の目処を午後7時にしたい。
  • 会場は、中央公民館、市役所等の予約をみて検討。会場は追って連絡する。

2)議題

1.条文の最終確認

2.28日午後、29日午前・午後の第2次意見交換会の役割


5.記者発表報告

  • 立川(15社)・新宿(22社)の記者クラブに「第2次意見交換会」と条例案が出来ることの申し入れを行った。

6.ポスター・チラシ、リーフレット

  • 第2次意見交換会ポスター:武蔵美が作成、大いに活用する。
  • 市民意見交換会用冊子の表紙2案のうち、みんなの意見が多かった方で印刷する。
  • 冊子のタイトル:「(仮称)小平市自治基本条例 市民の会議素案(第2次骨子案)」。
  • リーフレット:スケジュールがずれているが、今あるものを活用する。

7.第二次意見交換会

1)役割分担

  • 全体の説明・経過:代表
  • 内容の説明:メンバー分担

2)説明方法

 1.パワーポイントで条文案を示し、説明する。

 2.説明者の決定

   市民意見交換会各回の説明者を、前文、前半(第1~20条)、後半(第21~40条)

   に分担して決定した。

質疑の対応は、説明者だけではなく、ある程度答えられる人も積極的に対応する。

 3.進め方

   前半:説明と質疑  20分

   後半:説明と質疑  20分

   ※詳しくは26日に検討。


8.その他

1)市民の定義について

  • 市民と市民等の書き分けについて、市民=市民等にしたらどうか。市民を特定する場合は条文の中で少なく、それは、「・・・・の市民」として特定したらどうか。
  • 前から何度も出ている議論で、表現の趣味的問題も含んでいる。
  • 意見では原案支持が圧倒的に多かったので、現表現でいく。

  【まとめ】

  • 現表現の市民と市民等とする。

議事録

【議題】

1.条文案の検討

  1)第6章 市議会

  2)第35条 自治推進委員会

  3)その他の条例案

2.前文について

3.次回26日の時間・場所について

4.記者発表について

5.28・29日の第2次市民意見交換会について

6.その他

  1)市民の定義について


【会議内容】

1.条文案の検討

  資料:自治基本条例市民の会議案(080412終了時)起草グループ


1)第6章市議会(第18・19・20条)

○代表の修正案説明

  • 骨子案を修正した。修正理由は、[1]簡略化すること、[2]意図は変えないことを基本に、第1部会の部会長とも相談して進めた。
  • 今の状況に配慮して、実現しやすい方向を考え、強い表現を改めた。

(1)第18条タイトルについて

○メンバー

  • 18条にタイトル「基本原則」を、内容がめざすべき目標なので「基本理念」にしたらどうか。

○起草メンバー

  • 一般的に、原則は拘束力が強いものを表現する。その意図であったなら原則が良いと思う。基本原則がだめなら、基本方針が良いだろう。

【まとめ】

  • 原案通り、「基本原則」とする。

(2)第18条について

○メンバー

  • 第18条1項の前起草案には「市民に分かり易く」という言葉が入っていた。小平らしい市民の目線が入っていたので、復活させたらどうか。

○起草メンバー

  • 市民に分かり易い議会ということが何を指しているのか、具体的に示すことが難しいのでここでは削除したが、表現できるものがあるか。

○メンバー

  • 議会の運営が分かり易いことによって、信頼される議会が生まれるので、強調した方が良い。

【まとめ】

  • 第18条1項に「市民に分かり易く」を加える。

(3)第19条について

○メンバー

  • 前起草案第19条1項の「市にふさわしい条例を制定するとともに、」を今度の新19条に復活させたらどうか。条例制定の議会の役割を強調する意味で。

○起草メンバー

  • 市議会が条例を作ることは第一義的で、それだけを表現するのはどうか。市長の場合にも同じことが起こる。
  • 意見の意図は理解できるが、もう一歩、踏み込んで表現する必要があると感じている。

○メンバー

  • 「市にふさわしい条例」を適切な条例の制定に努めるとともに、~」はどうか。

○メンバー

  • 適切な条例は当然のことなので、条文としては疑問に感じる。

○メンバー

  • 2項の内容と重ならないか。

○メンバー

  • 2項は十分な議論をすることを意図しているので、重ならない。
  • 2項には「計画を立てる」ということを表現したい。一般的に、議会が立法する、計画を立てるという自覚が、国会をはじめとしてどこも弱い。これを強調したい。

○メンバー

  • 案として「市は、市の政治及び行政の基準である条例を制定するとともに、~」を入れ、議会の立法と行政監視の役割を明確にする。
  • 政治と行政を分けた背景は強くない、ほぼ同意語、政治・行政ということぐらいの意味。

○代表

  • 条文の中に、立法権と行政監視権を入れるのに、皆さんはどれだけ賛同しているのか。

   (圧倒的多数 賛同)

【まとめ】

  • 「市にふさわしい条例」の気持を活かす。

2)第35条 自治推進委員会について

○代表

  • この条項、前回(4月12日)には、削除と残すと半々に意見が分かれた。もう一度検討することにしたい。

○市

  • 市としては、条例の中に自治推進委員会を入れるのは不適当と考えている。

○メンバー

  • 何らかの形で、市民が参加する見直しの趣旨を入れたいので、第40条に記述する。

○起草メンバー

  • 第40条の見直し条項は条文の見直しであり、第35条は条文通りに運用されているかの評価と監視の役割を規程したもので、趣旨が違う。

○メンバー

  • 推進委員会を作っても、御用委員会になる可能性もある。監視をするといっても、官製の監視組織で上手くいくのか疑問、市民主体の監視団みたいなものが出来ると良いが、それでは第35条の条文と趣旨が合わない。

○メンバー

  • 市民が主体的に監視できる保障を入れておく必要はあるだろう。

○メンバー

  • 第40条の見直し条項に、

      市は条例の施行の日から5年以内に見直す

      市民参加のもとで見直す

      市民主体の自治の推進にふさわしいかを見直す

     を加えたらどうか。

○メンバー

  • 第35条は、議会が監視する役割でよいのではないか。
  • 第40条の見直しは市民参加で行う。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る