平成20年度 第33回市民の会議・会議の要旨
更新日:
2008年(平成20年)6月5日
作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年5月3日(土曜) 午後6時15分~10時15分
会場
健康センター視聴覚室
参加者数
28人(欠席者26人)
傍聴者:なし
配付資料
- 小平市自治基本条例 案(平成20年5月3日 全体会用)
- 自治基本条例素案(第2次骨子案)市民意見交換会で出された意見・質問
- 適用除外規定について
- 平成20年4月26日市民の会議・会議の要旨
会議結果の概要
【会議内容】
1.今日の拡大運営委員会の報告
2.条文逐条検討
○代表
- 今日の資料を参考に、前文から確認を取っていく方法で行う。
(1)全文~第1条
【決定事項】
(2)第2条(自治の基本理念とその実現)第1項
【決定事項】
(3)第3条(定義)「市民と市民等」について
【決定事項】
(4)第4条~第8条まで
【決定事項】
(5)第9条(法人等の社会的責任)のコンプライアンス
【決定事項】
(6)第10条(参加の対象等)
【決定事項】
- 2項の「…及び租税に関するもの」を、「租税に関するもの等は、前項の対象外とすることもできます。」とする。
- 3項・4項の「…意見提案手続き」を、「提案書の提出」に戻す。
- 4項の「応答」を「回答」とする。
(7)第11条~第19条まで
【決定事項】
(8)第20条(市長の責務)第2項
【決定事項】
(9)第21条~第25条まで
【決定事項】
(10)第28条(苦情及び要望への対応)
【決定事項】
- 2項の「前項の」 は削除。
- 3項の「市民からの」は削除。
- 4項を削除
(11)第29条(評価・検証)
【決定事項】
- 「検討・評価」は、このままで受け、市が法務担当等に確認する。
(12)第30条~第31条まで
【決定事項】
(13)第32条(財政のあり方)
【決定事項】
- 5項に、「税の」の後に、「公正な賦課・」を挿入。
- 6項の「市の財政に相当の影響を及ぼす」は削除し、前回案に戻す。
(14)第33条(国及び都との関係)
【決定事項】
(15)第34条(他の地方公共団体との関係)
【決定事項】
(16)第35条(災害等に対する協力連携等)
【決定事項】
(17)第36条~第38条まで
【決定事項】
(18)第39条(条例に見直し)
【決定事項】
- 第39条を「この条例に必要な事項は、条例、規則等で別に定めます。」とする。
議事録
1.今日の拡大運営委員会の報告
【確認事項】
2.条文逐条検討
○代表
- 今日の資料を参考に、前文から確認を取っていく方法で行う。
(1)全文~第1条
【決定事項】
(2)第2条(自治の基本理念とその実現)第1項
○起草
- 「主権者」を入れると、選挙権のあるものとの誤解されて、狭くなる感じがしたので、今回の案では削除した。
○メンバー
- 自治の基本の柱である、主権者を入れないと、弱くなる感じがしている。
- 主権者とは、選挙権のあるものと、主権在民の考え方がある。
- 主権在民の考え方は、戦後明確になったもので、意識の薄いものもいる。これは、重要な概念であり、重要である。
○市
- 主権者を入れると、後段の部分とと文章表現上、そごが出る感じがする。
【決定事項】
(3)第3条(定義)“市民と市民等”について
○市
- 前回、市民と市民等を分けることに賛成であったが、ここは市民でも意味が通じるので、とりあえず、市民でもよいと感じている。
○メンバー
- 参加の定義を前提に考えれば、市民等を含めるので、市民等も市民で良い。
- 参加の定義は基本的に定め、第5条の2項で広げればよい。
- 市政の負担について考えると、市民と市民等は分けて考えるべき。
○市
- 第5条の参加の定義は、読み替えができるので、法規担当は“市民”の方が良いと言っている。
○起草
- 状況によって変わる可能性がある読み替えを前提に考えるのはおかしく、明確にできるものは明確にすべきと、考える。
○メンバー
- 「市民」および「市民等」は、市民意見交換会でも他のところでも意見が出ていて、条文ごとに検討が必要。
【決定事項】
(4)第4条~第8条まで
【決定事項】
(5)第9条(法人等の社会的責任)のコンプライアンス
○メンバー
- 今回の資料案ではカタカナの「コンプライアンス」が入ってきた。カタカナはやめた方が良い。
- 「コンプライアンス」より、「法令遵守」がよいだろう。
- 「法令遵守」とすると、意味が変わってしまう。
【決定事項】
(6)第10条(参加の対象等)
1.2項
○市
- 「租税に関するもの」の後に、「その他金銭の徴収に関するもの」を追加するか、租税等にして欲しい。負担は全体のバランスで判断が求められるもの。
- その他金銭の徴収に中には、使用料、手数料以外にも負担金、分担金など多様なものが入る。これを、除外しておかないと市政が回らない状況も起こりえる。
○メンバー
- 分権時代には使用料、手数料などのついても市民が考えていくことが必要だ。しかし、固く規定してしまうと、市政が回らないことも理解できる。
【決定事項】
- 2項の「…及び租税に関するもの」を、「租税に関するもの等は、前項の対象外とすることもできます」とする。
- 3項・4項の「…意見提案手続き」を、「提案書の提出」に戻す。
- 4項の「応答」を「回答」とする。
(7)第11条~第19条まで
【決定事項】
(8)第20条(市長の責務)第2項
【決定事項】
(9)第21条~第25条まで
【決定事項】
(10)第28条(苦情及び要望への対応)
○メンバー
- 2項の「前項の」 は要らないのではないか。
- 3項の「市民からの」は要らないのではないか。
- 4項は第10条4項とダブる感じがする。
【決定事項】
- 2項の「前項の」 は削除。
- 3項の「市民からの」は削除。
- 4項を削除
(11)第29条(評価・検証)
【決定事項】
- 「検討・評価」は、このままで受け、市が法務担当等に確認する。
(12)第30条~第31条まで
【決定事項】
(13)第32条(財政のあり方)
【決定事項】
- 5項に、「税の」の後に、「公正な賦課・」を挿入。
- 6項の「市の財政に相当の影響を及ぼす」は削除し、前回案に戻す。
(14)第33条(国及び都との関係)
【決定事項】
(15)第34条(他の地方公共団体との関係)
【決定事項】
(16)第35条(災害に対する協力連携等)
【決定事項】
(17)第36条~第38条まで
【決定事項】
(18)第39条(条例に見直し)
○市
- 「必要な条例又は規則を制定し」では、狭くとらえかねない。「条例又は規則等」にしたらどうか。
【決定事項】
- 第39条を「この条例に必要な事項は、条例、規則等で別に定めます。」とする。