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平成20年度 第34回市民の会議・会議の要旨

更新日: 2008年(平成20年)6月6日  作成部署:企画政策部 政策課

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日時

  平成20年5月31日(土) 午後3時~6時

会場

  健康センター視聴覚室

参加者数

  22人(欠席者32人)

  傍聴者:なし

配付資料

  • 小平市自治基本条例案
  • 「小平市自治基本条例案」提出式記録
  • 自治基本条例冊子案

会議結果の概要

【議題】

  1. 条例案について
  2. 今後の活動について

【会議内容】

1.条例案について


 ○市

  • 5月10日に提出いただいた条例案について、議案の体裁に整えて6月定例会に提出する予定である。
  • 本日は、議案の調整した項目について報告させていただく。
  • 議案の体裁にする際の基本的な考え方として、文体について、前文を除き、口語の「である体」での整理、条項間での表現についての整理、他の法令、条例との整合性についての整理といった観点から行った。あくまでも表現上の整理であり、内容については、変えていない。

 ○代表

  • 条例の体裁に整える作業を行っている5月20日に、代表3人、起草グループリーダー、広報グループサブリーダーが集まり、その内容について確認をさせていただいた。
  • その際に、何点か要望をし、それらについては、議案に反映させていただいた。
  • そこで、特に問題となったのは、前文でも「である体」となっていたことである。条文については、法規文であるので、「である体」に直すのは仕方ないが、前文を「である体」にすると、ニュアンスが変わり、まったく別のものになるので、本文でない前文だけは、提出案のとおりにできないかという要望をさせていただいた。

 ○市

  • 市の条例で、前文のあるものもあるが、「ですます体」のものはない。
  • ただ、自治基本条例で、同様の事例はあり、また、市民の会議から提出いただいた条例案も「ですます体」であること、本文については、解釈に疑義が生じないように「である体」としたが、前文については、市民の方が読んで分かりやすいようにということを主旨として法務担当と調整させていただいた。

 ○メンバー

  • 「第11章 委任」を「補則」とした理由は。

 ○市

  • 委任と規定した場合、この条例を受けるのは規則以下となるが、補則の場合は、条例ということになる。
  • 本来、市の条例では、通常入れないが、市民の会議の思いを残すということで入れることとした。同様に、見直し規定も例がないということであるが、残すこととした。

 ○メンバー

  • 第2条の規定で「主権者」の文言を削除した理由は。

 ○市

  • 主権者という言葉は、一般的には、有権者という意味と国民主権という意味がある。
  • 国に関して言うと主権者と国民はつながってくるが、市の条例では例がない。ここについては、調整する段階で、市民の会議の思いもわかっているので悩んだ部分ではあったが、入れた場合にも疑義が残るし、後段の文言の整合性も合わなくなる。ここがなくても、本質的な意味は変わらないという判断で削除させていただいた。

 ○メンバー

  • 趣旨は、理解できる。同様の議論は、市民の会議でもあった。ただ、この条文のどこかに自治の基本でもあるという意味で主権者という言葉を入れたかったという思いもあった。

 ○メンバー

  • 10条に規定で、市民の会議案は、「市民」という主語があったが削除されている。主語がないと文章として落ち着かないと思うが。

 ○市

  • 参加については、5条でその権利が保障されているので、ここは主語がなくても法規的には、問題がない。
  • また、ここについても、市民の会議の議論は承知はしており、検討はしたが、主語として、市民、市民等、団体を使い分けて整合性を取るのは難しいため、このような形で整理させていただいた。

 ○メンバー

  • 感想として、このような表現になったということで、市民等に権利が拡大されたということが言えるかもしれないが、反面、かえって制限され、市の裁量の部分が増えたようにも思える。

 ○メンバー

  • いろいろな思いは、メンバーそれぞれあると思うが、議案に調整する段階で、代表者等との協議もされ、そこでの要望も反映されたというプロセスを踏んでいただいているということもあるので、この案でいいと思う。

 ○メンバー

  • 代表と一緒に協議にも参加させていただき、そこで何点か要望もさせていただいた。個人としては、内容的に、市民の会議案の趣旨が守られていると思う。

2.今後の活動について

○代表

  • 市との協定は、議会上程までということなので、6月3日の議会初日で終わる。
  • ただ、市民の会議は、会則では条例制定までとなっているので、この間をどう運営していくのかということを決めていく必要がある。
  • そのために、まず、決めなければならないのは、(1)連絡方法の確立、(2)冊子案について、(3)今後の会議の議事録の作成について、(4)印刷等の費用についてといったことである。
  • 名簿については、本日参加の方は、ここで提出いただき、欠席者については、事務局から、今回の全体会の資料を送付する際に、案内を同封してもらうこととしたい。

 ○メンバー

  • たとえば、議会審議に日に、会議を開催するということであれば、連絡等の手間を省けるのではないか。

 ○メンバー

  • 集会室を予約するといった事務的な役割分担をする必要があると思う。

 ○代表

  • 市民の会議で作成する記録集についても、これまでさまざまな意見が出ており、それについても決定していきたい。
  • これまで出た意見として、(1)市民の会議案の条文解説、(2)議会での審議過程も含めた、条例の策定状況の広報活動、(3)市民の会議の活動報告や市民の会議のメンバーの思いをまとめたものといったことが出ている。

 ○メンバー

  • 解説集については、こうして議案にもなり、また、議会の審議の過程で、修正等もあるかもしれない。
  • そうして、形が変わっていく中で、市民の会議案の解説を作成するのは、かえって読み手を混乱させるだろうし、議会審議にも影響がでることも考えられる。
  • また、条例制定後には、市でも解説書をつくることになると思うので、この段階で作成することはないのではないか。

   →了承

 ○メンバー

  • 広報についても、12号で広報グループの使命は終わっており、今後は、新しい段階であり、そのための体制をつくっていくことになると思う。ただ、印刷の問題、配布の問題を考えると、今後だよりのようなものを発行していくことはむずかしいのではないのか。

   →協議の結果、基本的には、広報的な活動は行わないこととし、必要があっ

    た場合に再度、検討することとした。

  

 ○代表

  • 本日は、時間の関係もあり、ここまでの議論としたい。詳細については、次回以降に協議をしていきたい。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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