小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 省エネ改修をした住宅の固定資産税の減額について
地方税法に基づき、小平市内に平成26年4月1日以前から所在する住宅について、省エネ改修工事等をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
なお、都市計画税についての減額措置はありません。
(注) 賃貸住宅は対象外です。(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象です)
(注) 耐震改修減額との重複適用はできません。
(注) バリアフリー改修工事をした家屋の減額措置のみ重複して適用されます。
(注) 1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
減額期間 工事が完了した年の翌年度から1年度分
減額割合 改修家屋全体にかかる固定資産税の3分の1
(注) 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事等が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
1戸当たり120平方メートル相当分まで
減額措置を受ける場合は、省エネ改修工事等が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。
市役所2階税務課家屋・償却資産担当 電話 042-346-9525(直通)
(注)詳細につきましては、上記提出先までお問合せください。