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省エネ改修をした住宅の固定資産税の減額について

更新日: 2024年(令和6年)4月3日  作成部署:市民部 税務課

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 地方税法に基づき、小平市内に平成26年4月1日以前から所在する住宅について、省エネ改修工事等をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
 なお、都市計画税についての減額措置はありません。

適用対象は次の要件を満たす住宅です

  1. 小平市内に、平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
  2.  改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 1戸当たりの省エネ改修工事等に要した費用が60万円超のものであること(補助金等を除いた自己負担金額)
  4.  令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に外壁、窓等を通して熱の損失の防止に資する工事で次の要件を満たす改修工事等(省エネ改修工事等)を施した住宅であること
    下記の(1)、又は(1)とあわせて(2)から(5)までの改修工事を行うことが要件です。(外気と接するものの工事に限ります)
    (1)窓の断熱性を高める工事(必須工事)
    (2)床の断熱性を高める工事
    (3)天井の断熱性を高める工事
    (4)壁の断熱性を高める工事
    (5)上記(1)から(4)の断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超となる工事

(注) 賃貸住宅は対象外です。(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象です)
(注) 耐震改修減額との重複適用はできません。
(注) バリアフリー改修工事をした家屋の減額措置のみ重複して適用されます。
(注) 1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。

減額期間と割合(都市計画税は対象外) 

 減額期間 工事が完了した年の翌年度から1年度分
 減額割合 改修家屋全体にかかる固定資産税の3分の1

(注) 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事等が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。

減額対象床面積

 1戸当たり120平方メートル相当分まで 

減額措置の申告

 減額措置を受ける場合は、省エネ改修工事等が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 熱損失防止(省エネ)改修住宅等にかかる固定資産税の減額適用申告書
  2. 増改築等工事証明書((注)1)
  3. 省エネ改修した内容・費用を確認できる書類(見積明細書・領収書・写真・図面など)
  4. 補助金等の交付等がある場合にはその支給決定通知書等の写し
  5. 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)

    (注) 1 登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。

提出先

 市役所2階税務課家屋・償却資産担当 電話 042-346-9525(直通)

 (注)詳細につきましては、上記提出先までお問合せください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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