自治会等防犯灯維持管理費補助金について
自治会や防犯灯管理組合が管理している防犯灯について、維持管理を行った際に発生した費用の一部を補助する制度です。
防犯灯維持管理費補助とは
自治会や防犯灯管理組合が管理している防犯灯について、維持管理を行った際に発生した費用の一部を補助する制度です。
4月から9月まで(前期)に発生した費用については10月上旬に、10月から翌年3月(後期)までに発生した費用については3月初旬に申請用紙を自治会や防犯灯管理組合の代表者の方にお送りしますので、修理費用が発生した場合などは手続きをしてください。
- この制度が対象としている「防犯灯」は、人や車が往来する道路(通路)上の夜間通行の安全確保を目的として設置された夜間照明灯となります。公園や広場などに設置されている照明灯、結果的に私道を照らしたとしても主目的として駐車場を照らすための照明灯、アパートやマンションの通路を照らすための蛍光灯などは含まれませんので、ご注意ください。
- この制度で補助対象となる「維持管理費」は、その防犯灯を管理している自治会等(町会・防犯灯管理組合など)が負担した、次に掲げる各費用をいいます。
1.蛍光灯型の器具の場合における、蛍光管の交換費用
2.ナトリウム灯などの場合における、電球の交換費用
3.自動点滅器が故障した場合における修理(交換)の費用
4.器具の清掃や補修などに要した費用
5.その他、器具の維持管理のために必要な費用
(必要最低限の範囲に限ります)
- 集合住宅の場合で建物所有者等が費用負担をしている場合は、対象外です。
- 維持管理費用の発生が無かった団体は、補助金申請をすることはできません(書類提出は不要です)。
- 補助金の年間限度額(前期と後期の合計)は、「200円×管理防犯灯数」です。
- 前期も後期も維持管理費用の発生が無かった団体は、その年度の補助金交付を受けることはできません。
詳しくは、お問い合わせください。
掲載日:平成20年7月17日