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ブロック塀等の改善事業に対する補助制度

 市では、地震発生時におけるブロック塀等による被害を防止するため、ブロック塀等の改善事業を行う方に対して、その費用の一部を補助しています。

補助対象事業

 小平市の区域内に存する幅員4m以上の道路(建築基準法第42条に規定する道路)のうち、通学路その他児童及び生徒の通行の多い道路に接するブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(門柱を含む。)で、基礎の部分を除く高さが1メートル以上のものを撤去、改修又は補強をおこなったもの。それにより、建築基準法に定める技術的基準を満たすブロック塀等又は軽量かつ堅牢な材料を用い、倒壊の防止について十分配慮されたブロック塀等に改善する事業。

補助対象者

 上記補助対象事業を行う方で、当該改善事業に係るブロック塀等を所有する方(法人を含む。)。

 ただし、同一の敷地に対して1回限りとし、また、この要綱以外の小平市条例等の規定に基づく補助と重複して、当該経費の一部の補助を受けることはできません。

補助金の額

(1)ブロック塀等の撤去・・・撤去に要する経費の9割以内(ブロック塀等の長さ1メートル当たり6千円、1件当たり12万円を限度とする。)

(2)ブロック塀等の改修・補強・・・改修(又は補強)に要する経費と改修(又は補強)するブロック塀等の長さ1メートル当たり3万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額の5割以内(1件当たり30万円を限度とする。)

その他

 補助を希望される方は、必ず改善事業実施前に防災安全課へご相談ください。また、生垣にされる場合は、下記関連リンクより、生垣造成費補助制度をご覧ください。

手続きの流れ

1.事前相談

 必ず事前に防災安全課へご相談ください。

2.補助金交付申請書の提出

 改善事業を行うことが決まりましたら、次の書類を添えて、補助金交付申請書を防災安全課へ提出してください。

  • 工事の設計図書の写し
  • 工事の見積書の写し
  • 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
  • ブロック塀等の現況写真

3.補助金の交付決定

 申請書の審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。

※審査の結果、不交付決定通知となる場合があります。

4.改善事業の実施

 補助金の交付決定後、改善事業を実施し、実施機関に費用(全額)をお支払いください。

5.改善事業実績報告書の提出

 改善事業完了後、次の書類を添えて、改善事業実績報告書を防災安全課へ提出してください。

  • 事業の完了を確認できる写真(改修事業及び補強事業については、施工途中の工事写真を含む。)
  • その他市長が必要と認める書類

7.補助金の額の確定

 完了報告書の審査後、改善事業補助金交付額確定通知書が送付されます。

8.補助金交付請求書の提出

 振込先口座等をご記入の上、補助金交付請求書を防災安全課へ提出してください。

9.補助金の受領

 指定の銀行口座に補助金が振り込まれます。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所3階
防災安全課防災安全係
電話:042-346-9519
Fax:042-346-9513

掲載日:平成20年11月25日

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