更新日:2016年6月2日
作成部署:子ども家庭部 子育て支援課
※制度の内容や医療証の使い方は、ページ下のリンクを参照してください。
※郵送での手続きは、ページ下のリンクを参照してください。
資格消滅の手続き
次の状況に該当するときは、印鑑とマル親医療証をお持ちください。
- 小平市以外に転出するとき
- ひとり親家庭でなくなるとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が施設に入所するとき
- 他の医療費助成を受けるようになったとき
各種変更の手続き
住所が変わるとき
印鑑、マル親医療証をお持ちください。
保険証が変わったとき
新しい保険証、マル親医療証、印鑑をお持ちください。
同じ住所に住む方が変わるとき
子育て支援課までお問い合わせください。
氏名が変わったとき
戸籍謄本(変更後のもの)、印鑑、マル親医療証をお持ちください。再交付の手続き
身分証明(健康保険証、運転免許証など)、印鑑をお持ちください。
領収書での精算手続き
次のような場合には、精算手続きをすることで助成分を支給します。
- 東京都以外で受診した
- 医療証が届く前に受診した
- 医療証を忘れて受診した
- 補装具などを購入した
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 金融機関の口座番号がわかるもの
- 領収書
- 医療証
※振込先にゆうちょ銀行を指定する場合は、「振込用口座番号」の記載された通帳が必要です。
ご注意
- 領収書には、受診者の氏名、受診日、保険点数、領収額、医療機関の名称・所在地等の記載が必要です。(これらの項目が記載されていないものは受け付けできないことがあります。)
- 健康保険の適用を受けていない領収書や、高額療養費に該当している場合は、別途必要な書類がありますのでお問い合わせください。
- 領収書の内容によっては、返金できない場合があります。
一定以上の自己負担をしたとき
- 医療証に「一部」の表示がある方は、自己負担限度額を超えた分について支給が受けられます。
- 自己負担限度額
外来 個人ごと 12,000円/月 、世帯合算 44,400円/月
入院 個人ごと 44,400円/月
※手続きの方法は、「領収書での精算手続き」をご覧ください。その他の変更があったとき
変更内容により手続きが必要となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
医療証の更新
医療証の有効期間は最長で12月31日までとなっていますので、更新手続きが必要な方には11月頃にお知らせします。
受付窓口
- 子育て支援課(市役所2階)
- 東部・西部出張所(一部の手続きは取り扱いできません)