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償却資産の耐用年数の変更について

更新日: 2019年(令和元年)12月2日  作成部署:市民部 税務課

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平成21年度の申告から次のとおり変更しておりますのでご注意ください。

 耐用年数の変更

平成20年度の税制改正で、国税における減価償却制度が改正され、耐用年数表における資産区分の整理・統合と法定耐用年数の見直しが行われました。したがって平成21年度分の償却資産の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。

償却資産(固定資産税)の申告にあたっての注意点

  • 賦課期日において課税対象となる償却資産についてはすべて(新規所得資産のみだけでなく、既存資産も含めたすべて)改正後の耐用年数を用いることになります。
  • 資産の取得時にさかのぼって再計算するものではありません。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課家屋・償却資産担当

電話:042-346-9525

FAX:042-342-3313

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