道路に関する証明
道路区域証明、境界確定証明、土地境界証明
土地の分筆や地積更正のために、道路の区域の証明が必要な場合には道路区域証明の交付を、また、土地の境界が確定していることの証明が必要な場合には境界確定証明の交付を、それ以外の道路予定地の境界証明が必要な場合には土地境界証明の交付を行っています。
道路区域証明、境界確定証明及び土地境界証明には次のものが必要です。
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証明願 1枚(このページの下段からダウンロードできます)
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案内図 1枚
・周囲の目標物などが記載された地図に、証明を必要とする箇所へ赤線を引いてください。
- 地図(公図)写 1枚
・登記所備付地図、地図に準ずる図面(公図)、土地家屋調査士または測量士が作成した地図(公図)の写のいずれかの図面で、証明を必要とする箇所へ赤線を引いてください。
・登記所備付地図、地図に準ずる図面(公図)については、電子申請で取得したものもご利用いただけます。
・土地家屋調査士または測量士が作成した地図(公図を)用いる場合は、図面に氏名及び資格番号の記載と押印が必要となります。
・地図(公図)写は、申請日より3ヶ月以内のもので最新のものを添付してください。
- 実測図 1枚
・実測図には、公共物名、申請地番、方位、縮尺、申請地及びこれに接する両隣と対面側の土地の地番を記入してください。
・実測図には、成果表を設け、各点の座標値(任意座標で可)を明記してください。
・座標調整は行わず、生データで図面を作成してください。
・敷地全体を1枚に表示してください。
・計算結果については、原則として次に示すケタ数までを表示してください。
辺長、距離: m単位 小数点以下2ケタ(3ケタ目を切り捨て)
座標値: m単位 小数点以下3ケタ(4ケタ目を四捨五入)
土地境界図等証明(里道等の証明)
里道等の土地境界が確定していることの証明が必要な場合に、土地境界図を添付して証明の交付を行っています。
境界未確定箇所や現地との相違等により土地境界図等証明を交付できない場合がありますので、申請前に必ず市担当者までご相談ください。
土地境界図等証明には、次のものが必要です。
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証明願 1枚(このページの下段からダウンロードできます)
・証明願いには土地境界図面番号の記入が必要です。みちづくり課窓口にてご確認ください。
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案内図 1枚
・周囲の目標物などが記載された地図に、証明を必要とする箇所へ赤線を引いてください。
- 地図(公図)写 1枚
・登記所備付地図、地図に準ずる図面(公図)、土地家屋調査士または測量士が作成した地図(公図)の写のいずれかの図面で、証明を必要とする箇所へ赤線を引いてください。
・登記所備付地図、地図に準ずる図面(公図)については、電子申請で取得したものもご利用いただけます。
・土地家屋調査士または測量士が作成した地図(公図を)用いる場合は、図面に氏名及び資格番号の記載と押印が必要となります。
・地図(公図)写は、申請日より3ヶ月以内のもので最新のものを添付してください。
注意事項
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提出部数は申請者が必要とする証明部数プラス1部です。(1部は市の控えになります)
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道路境界が未確定の箇所については、境界確定証明を交付できません。
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参考資料に基づき現地実測した結果、疑義が生じた場合は市担当者と調整願います。
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場合により、境界確認書が必要となります。(市担当者から指示があった場合)
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証明書が出来次第、市から申請者に連絡いたしますので、実務担当者の連絡先(電話番号)を申請時にお知らせください。
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コピーやプリントの際に、縮尺の伸び縮みや線が曲がってしまうことがありますが、不正確な申請書類に対しては証明できませんので、提出前に十分ご確認ください。
申請から交付までの流れ
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申請はみちづくり課窓口(市役所4階)でお願いします。
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添付図面を確認のうえ、受け付けします。
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必要に応じて、市職員が現地を確認することがあります。
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証明書がの交付については、電話にてご連絡します。
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みちづくり課窓口で納入通知書を受け取り、会計課窓口(市役所1階)で手数料をお支払ください。
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送付での受付および交付はしておりません。
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申請の受付より交付まで、1週間から10日程度かかります(年末年始・連休期間などにかかる場合はその分も見込んでお早めに申請してください。)
添付ファイル
掲載日:平成21年10月11日